作成日:2014/08/12

フィリピン人女性の子を認知したら彼女にビザが出ますか?


お客様からの質問 (電話)

私は日本人(男)です。日本で知り合ったフィリピン人の彼女が、2014年7月に私の子を妊娠しました。 私も彼女も離婚歴があります。私は日本人女性と数年前に離婚しました。彼女は、2012年6月に日本人男性と結婚し、2013年8月に日本で離婚しました。彼女の離婚直後に入管で離婚の報告をしましたが、運良くまだビザの取消の手続は始まっていません。 フィリピンの離婚の裁判はとても高額なので、彼女はフィリピンで離婚の手続を何もしていない状況です。そのため、彼女はフィリピンでは別の日本人男性と結婚していることになっていて、彼女のパスポートは、離婚後も前夫の姓(サトウ)になっています。フィリピンの独身証明書が取得できないため、彼女は私と日本で結婚することができません。
先ほど、市役所に行って、「子どもの姓を父(私)と同じ(スズキ)にできますか?」と聞いたところ、「独身のフィリピン人女性から生まれた子は、フィリピン人になるので、フィリピン人女性の姓(サトウ)になります。」と言われました。 インターネットで調べたところ、「胎児認知」という方法があるそうですが、そもそも私たちの場合は認知ができないのでしょうか?そうすると、彼女のビザはどうなるのでしょうか。
※文中の名前は仮名です。ビザの期限等も相談者と異なります。


行政書士 杉田誠の回答

お電話でのお問い合わせありがとうございました。
日本人と離婚したフィリピン人女性が日本でビザをもらう方法としては「定住者ビザ」が一般的です。定住者ビザへの変更申請では、「日本人の子の親権」があると、かなり有利です。フィリピン人女性の子どもを認知した場合、彼女にビザが出ることは間違いないと思います。


子どもが認知によって日本国籍を取得する方法は2つです。
(a) フィリピン人として出生した子を「生後認知」して、日本国籍取得の届出をする。
生後認知の場合、子どもがフィリピン人として出生します。
「出生→フィリピン大使館に出生届→入国管理局で在留資格(ビザ)取得→法務局で日本国籍取得の届出」
(b) 出生前に「胎児認知」をする。(出生と同時に日本国籍が取得できる。)
胎児認知の場合、子どもが日本人として出生します。
「出生→市役所に出生届(自動的に日本国籍取得)」
お客様のケースでは、「胎児認知」が可能だと思います。市役所の窓口は、素人の場合が多いので、必ず上司に確認しましょう。
「胎児認知」とは、妊娠中に、日本人男性が「私の子です。」と認知をすることです。
それでは「胎児認知」について詳しく説明します。



届出先
・母(フィリピン人女性)の住所がある市役所で胎児認知届を提出します。


胎児認知届の必要書類
・父(お客様)の戸籍謄本
・母(フィリピン人女性)のパスポート(有効期限内)または国籍証明書
・母(フィリピン人女性)の独身証明書(フィリピンで発行)または前夫の戸籍謄本


母(フィリピン人女性)の「承諾書」が必要になりますが、事前に準備する必要はありません。母(フィリピン人女性)が日本語で文章が書けない場合、市役所で認知届に、「この届出を承諾し、子どもの父親がスズキ○○であることを認めます」という文章を父(お客様)が代筆し、母(フィリピン人女性)に読み聞かせをした上で、母(フィリピン人女性)が自筆で署名(英語可)することで「母親の承諾を得た」ということになるからです。
母の「陳述書(離婚後、独身であること)」も必要ですが、同じく市役所で父(お客様)が代筆し、母(フィリピン人女性)が署名すればOKです。
胎児認知届が済んだら市役所で「受理証明書」を発行してもらうとよいでしょう。


出生届の必要書類
・フィリピンの婚姻記録証明書(Advisory on marriages)
当事務所がフィリピンから婚姻記録証明書を取り寄せるには、通常1~2ヶ月かかります。「子どもの出生時点で結婚しているかどうか」が重要なので、「子どもの出生後」にフィリピンで婚姻記録証明書を発行するように、市役所から要求される場合があります。その場合は、「子どもが生まれてから、フィリピンの婚姻記録証明書を準備して、出生届が受理されるまでの約1~2ヶ月は、子どもは住民票も戸籍も作成してもらえず、国民健康保険にも入れないため、子どもの医療費は全額自己負担になる。」ということに注意してください。(フィリピンに親族がいる場合は、代理取得をお願いしてください。)


子ども単独の戸籍
胎児認知をしておくと、出生届によって「子ども単独」の戸籍が作成されますので、子どもは出生と同時に日本国籍が取得できます。「子ども単独」の戸籍では、姓(名字)と本籍を自由に設定できますので、子どもの姓をお客様と同じ(スズキ)にすることも可能です。 ただし、父母が結婚していない場合、父(お客様)の戸籍に入るわけではありません。父(お客様)の戸籍と子どもの戸籍は別々に作成され、父(お客様)の戸籍には「○○を認知した。」と記載されるだけですのでご注意ください。


子どもの出生届
まことビザオフィスでは、出生届に必要なフィリピンの出生証明書と婚姻記録証明書のサポートを100,000円で行っています。出生届に必要な書類の調査、翻訳、市役所との事前相談を行います。前夫の戸籍謄本の取り寄せ、申述書の作成も可能です。フィリピンの書類の取り寄せは、フィリピン在住のご家族に依頼した方が早いです。ただし、レッドリボン(外務省認証)を付けるときに、本人のサイン証明(SPA)が必要になるので、フィリピンへ行くか、東京のフィリピン大使館などへ出頭する必要があります。


子どもの出生届が終わったら、定住者ビザの申請をしましょう。
まことビザオフィスでは、定住者ビザの申請を120,000円で行っています。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。 以上、ご不明な点があれば、再度ご連絡ください。



フィリピンの婚姻記録証明書(Advisory on marriages)の見本

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1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
 変更する場合。
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+30,000円

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(追加1人分)
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