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よくある相談(Frequently Asked Questions)

まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。


永住ビザ

・中国で勤務した期間は永住ビザでカウントされますか?


お客様からの質問 (電話)

「私は10年前に日本に来て、5年前に日本の企業に就職して就労ビザをもらいました。
5年間のうち1年間は中国で勤務していたのですが、永住ビザは申請できますか?


行政書士 杉田誠の回答

はい。あなたは永住ビザを申請できます。
仕事・就職ビザを持っている人が永住ビザをもらうためには、10年前から日本に住んでいて、 5年以上日本で仕事を続けていることが必要です。 中国で勤務していても、それが日本の会社からの転勤命令であれば、 日本で仕事を続けていると認めてくれる可能性があります。
ただし、作文(理由書)で5年間のあなたの生活基盤が日本にあったということを説明しないと  " 日本で仕事を続けた " と認めてくれないことがあります。
まことビザオフィスでは、永住ビザの申請を105,000円(不許可経験者は+52,500円)で行っています。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。 ぜひご検討ください。」

更新日  2013年01月18日
作成日  2010年12月22日


 

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お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。


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