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よくある相談(Frequently Asked Questions)

まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。


帰化(日本国籍取得)

・スピード違反が2回で帰化申請が許可されますか?


お客様からの質問 (電話)

「私は韓国人です。日本に来て6年目になります。最初に留学ビザで来日し、今は就労ビザを持っています。 帰化申請をして、日本国籍を取得してから、日本で会社を設立して、韓国との貿易をしようと思っていますが、 先に会社を設立して、投資経営ビザを取得してから帰化申請をした方が良いのでしょうか。 また、私は4年前と1年前に10kmのスピード違反をしたことがありますが、スピード違反が2回までなら帰化申請が許可されますか?


行政書士 杉田誠の回答

「投資経営ビザは会社の経営が悪化した場合に更新できなくなる可能性があります。 また、投資経営ビザを持っている人が帰化申請をした場合、会社の業績が悪いと許可されません。 だから、先に帰化申請をして日本国籍を取得してから会社を設立した方が良いです。
帰化申請では、交通事故を起こした場合には許可をもらうことが難しくなりますが、 スピード違反だけの場合は" 累積点数" が0であれば特に問題はありません。 " 累積点数"は交通違反で捕まった日から1年間、無事故・無違反であれば0に戻ります。 もし、1年間で30km以上のスピード違反を2回した場合には、" 累積点数" が増えますので、" 悪質な運転手" と判断され帰化申請が不許可になります。 しかし、5年間に10kmのスピード違反が2回以内であれば、スピード違反を理由として帰化申請が不許可になることはないでしょう。
まことビザオフィスでは、帰化の書類作成は157,500円(不許可経験者は+52,500円)、法務局への同行は1回につき5,000円で行っています。 まことビザオフィスが作成した書類で帰化申請が不許可になった場合には、書類作成料金の全額を返金します。 ぜひご検討ください。」


更新日  2017年04月11日
作成日  2011年06月27日


 

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行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。


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