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よくある相談(Frequently Asked Questions)

まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。


観光ビザ(短期滞在ビザ)

・観光ビザ(短期滞在ビザ)から医療滞在ビザへ変更できますか?


お客様からの質問 (電話)

私はウクライナ人で永住ビザを持っています。私は日本人男性との間に娘がいますが、日本人男性とは数年前に離婚しました。ウクライナには、私の父と母と弟が住んでいます。 私の母は今年の5月に90日の観光ビザ(短期滞在ビザ)で来日しました。当初は、1ヶ月程度日本に滞在した後にウクライナへ帰国する予定でした。
母は来日前から体調が悪く、ウクライナで地元の病院に行ったところ、「疲労のせいだ」とか「退職して環境が変わったせいだ」という診断をされました。 日本への飛行機の機内でも、ずっと母の体調が悪かったようです。私は、母の来日後、すぐに私の自宅の近くにある大きな病院へ連れて行きました。精密検査の結果、母は乳ガンであると診断されました。そして、ガンの手術についての説明を受けました。また、今後は、3ヶ月に1回程度、CT検査やMRI検査を継続的に受けることを勧められました。 しかし、その後の検査でガン細胞が骨に転移していることが分かり、手術でガン細胞を取り除くのは難しいと言われました。
ウクライナにも病院はありますが、母の住んでいる町にはガンの検査や治療を受けられる病院はありません。ウクライナで母がガンの検査と治療を受けるには、母の住んでいる町から400km以上も離れた首都キエフにある病院まで、電車で片道6時間かけて通院する必要があります。しかし、キエフにある病院には、全国から患者が集まって来るため、3ヶ月前から予約が必要です。ウクライナでは検査機材が不足しており、病状が悪化したからと言って、優先的に検査を受けられる状況ではありません。また、病状が悪化した状態で電車に6時間も乗ることは身体への負担が重過ぎます。
なんとかして、母の観光ビザ(短期滞在ビザ)を病院に通うためのビザへ変更できないでしょうか?


行政書士 杉田誠の回答

お問い合わせありがとうございました。
日本の病院で治療を受けたい人は、「特定活動(医療滞在ビザ)」というビザがもらえますので、 お客様のお母様は、観光ビザ(短期滞在ビザ)から医療滞在ビザに変更することができます。また、観光ビザ(短期滞在ビザ)は更新(延長)が1回だけと決まっていますが、医療滞在ビザは「病院に通院している限り」何回でも更新(延長)が可能です。 ただし、医療滞在ビザの在留期間は最大6ヶ月ですので、国民健康保険には入れず、医療費が100%自己負担になってしまいますので、ご注意ください。


医療滞在ビザの条件
・日本の病院で「入院する予定」があること。
・日本の病院で「入院を許可する」という書類をもらうこと。
・医療費100%自己負担でも医療費を払える「貯金」があること。(500万円ぐらい。)
・日本に家族などの「保証人」がいること。


お客様のケースでは、「入院する予定」がありませんが、今回は問題ないと思います。この条件はあくまで「病気が重い」ということの証明ですので、ガンのように重い病気であれば、医療滞在ビザが許可されると思います。また、「入院する予定」は検査入院でも構いません。
まことビザオフィスでは、医療滞在ビザの申請を105,000円(不許可経験者は+52,500円)で行っています。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。 ご検討ください。


補足
今回のケースでは、母国(ウクライナ)に病気の母だけでなく、父や弟も住んでいるため、「65歳以上の身寄りのない老親」として特定活動ビザで呼ぶのは難しいです。
また、観光ビザ(短期滞在ビザ)の更新(延長)が許可される可能性は高いですが、観光ビザ(短期滞在ビザ)で1年間に180日以上、日本に滞在してはいけないというルールがあるため、観光ビザ(短期滞在ビザ)の2度目の更新は認めらません。

更新日  2014年08月13日
作成日  2014年07月13日


 

関連リンク
観光ビザの更新はできますか?

→  その他のよくある相談(FAQ)はこちら



日本観光ビザ(短期滞在ビザ)に関するお問い合わせ

お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。


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