500万円以上(東京などは600万円)の資本金を用意して会社を設立し、1年間の経費が500万円程度の規模の会社を経営している人は、投資経営ビザを申請できます。経営者の代わりに 日本へ派遣され、役員として会社の経営を任された人も投資経営ビザを申請できます。新しい会社や中小企業の場合、投資経営ビザが申請できるのは、原則として1つの会社で1人だけです。
更新日 2013年03月07日
作成日 2010年09月15日
・投資経営ビザを申請する前にしておくこと
・投資経営ビザに有利な事情
・常勤職員が2人いなくても投資経営ビザが許可される場合
・投資経営ビザの審査期間
・投資経営ビザの流れと料金
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行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
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