作成日:2010/11/17
まことビザオフィス

夫婦で市役所に行ってちゃんと婚姻届を出していても、結婚ビザが不許可になることがあります。 下記の条件に当てはまる方は、入国管理局に本当の結婚かどうかを疑われることがありますので、慎重に結婚ビザの書類を準備しなければなりません。 お客様自身で書類を作成することが難しいようであれば、まことビザオフィスにご相談ください。

ビザの申請が有効期限ぎりぎりになってしまった

他のビザの有効期限が切れる直前に結婚ビザに変更しようとすると、入国管理局は「結婚ビザが欲しくて結婚をしたんじゃないか?」と疑います。 「結婚ビザへの変更手続がなぜ遅くなってしまったか」を作文(理由書)で説明することも大事ですが、市役所に婚姻届を提出したら、なるべく早く結婚ビザの変更手続をしましょう。

年収が少ない

保証人の年収が250万円以下だと結婚ビザは難しくなります。年収が200万円以下だと結婚ビザは不許可になるでしょう。 ただし、結婚ビザの更新の場合は年収が少ないことで不許可になる例は少ないです。生活保護を受けていても結婚ビザの更新が認められることがあります。

住民税を納めていない

保証人が住民税を滞納している場合には、たとえ年収が多くても、入国管理局は「住民税を滞納するほど生活が苦しい人が、結婚相手を養うのは無理だ」と判断し、結婚ビザを不許可にします。

夫と妻の年齢差が10歳以上ある

芸能人の結婚では夫婦で10歳以上年齢が離れていても当たり前ですが、入国管理局は夫と妻の年齢差が10歳以上あると、「この結婚は恋愛結婚ではないかも」と疑い、結婚ビザを不許可にします。

離婚歴がある

外国人に離婚歴があると、入国管理局は「この外国人は結婚ビザのために結婚と離婚を繰り返している」と疑います。 また、外国人に離婚歴がなくても、日本人に離婚歴があると「この日本人は結婚を軽く考えているから、外国人と簡単に結婚するんだろう」と疑い、結婚ビザを不許可にします。

結婚式をしていない

婚姻届を出すのは簡単です。一方、結婚式をするのは時間もお金もかかります。 結婚式をしていないと、入国管理局は「結婚ビザのために結婚したから結婚式をしないんだろう」と疑い、結婚ビザを不許可にします。

親に結婚の報告をしていない

日本人の中には「相手が外国人だと親が理解してくれないから」という理由で、親に結婚の報告や結婚相手の紹介をしていない人もいますが、 入国管理局は「親に隠しているような結婚は結婚ビザのための結婚に違いない」と疑います。 「日本人の親が外国人に対してどれだけ偏見を持っているか」を作文(理由書)で説明してもいいですが、 できれば結婚ビザの申請前に親と直接会って、外国人の人柄を見てもらって、良き理解者になってもらうのが一番です。

結婚相手と同居していない

日本人同士の結婚では単身赴任などで別居することもありますが、日本人と外国人が同居していないときは結婚ビザをもらえません。 また、同居していても日本人の住民票と外国人登録証の住所が違うと疑われますので、必ず市役所で引っ越しの手続をしてください。

写真が好きではない

結婚ビザの申請では2人で写っている写真が必要になります。もし、普段から集めておかないと、 入国管理局は「2人で写っている写真がないのは結婚ビザのための結婚だからだ」と疑います。結婚ビザの申請をする前から、誕生日パーティーの写真、旅行に行ったときの写真、結婚式の写真など、たくさん写真を撮っておきましょう。できれば携帯電話のカメラではなく、デジタルカメラなどで撮影してください。 また、必ず他の人に撮ってもらって、2人が一緒に写っている写真を集めてください。

結婚相手と1年間会っていない

結婚ビザが不許可になり、外国人が帰国した場合など、結婚後に離れて生活している夫婦は1年以上会えないことがあります。 その原因は入国管理局が結婚ビザを不許可にしたからなのですが、入国管理局は「日本から外国に行くことは簡単にできるはずだ。夫婦が1年以上も会わないのは、本当の夫婦ではないからだ」と疑います。 もし、過去1年間に夫婦が1度も会っていない場合には、結婚ビザの申請をする前に、一度外国に行って、「今でも夫婦は仲良しだ」という写真を撮りましょう。

過去に日本語学校から除籍(退学)処分を受けたことがある

過去に留学生として日本に来て、学費滞納や出席率が原因で除籍(退学)処分を受けた場合、入国管理局は「こいつは平気で悪いことをする人間だ」と思います。 過去の記録は消せないので、今回の結婚に関して、他の人よりもたくさん証拠を集めましょう。

「難民ビザを持っている」と言う人

じつは「難民ビザを持っている」と言う人の99.8%は「難民ビザを申請して結果待ちをしているだけ」です。実際に難民ビザをもらえるのは500人に1人です。難民ビザの申請は1年以上かかり、ダメなら何度でも申請できるので、難民ではないのに仕事をするために難民ビザを申請する人が増えています。その結果、入国管理局は「難民ビザが不許可になった場合、その後に日本人と結婚しても結婚ビザを与えない」というルールを作ったようです。(非公開情報です) 難民申請中の人が結婚ビザに変更する場合、「結婚が真実であること」だけでなく「難民申請が真実であること」という証明をする必要があります。(難民申請中の人が結婚ビザに変更する場合、30,000円の追加料金がかかります。ただし、英語通訳の同席料金は含みません。) また、難民申請が不許可にされるとき、入国管理局で「6ヶ月間のビザ更新は認めないが、出国する意思があるとサインすれば、30日の出国準備のビザをあげる。」と言われますので、必ずサインしてください。夫婦に子どもがいる場合は、出国準備ビザ(30日)からでも結婚ビザに変更できた例があります。「出国する意思はない」と明確にサインを拒否すると、その場でオーバーステイ(仮放免または収容)になり、結婚ビザがもっと難しくなります。

結婚ビザが不許可になってしまった場合

もし結婚ビザが不許可になってしまった場合でも、再申請すれば結婚ビザが出ることがあります。(不許可になった人が結婚ビザの再申請をする場合、30,000円の追加料金がかかります。)オーバーステイになる前にご相談していただければと思います。 オーバーステイになってしまった場合には、ふつうの結婚ビザではなく、在留特別許可という手続が必要です。 強制送還されてしまう可能性もありますので、早めにご相談してください。


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難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで観光ビザ(短期滞在)から
 変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円

※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。

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日本の結婚ビザに関するお問い合わせ

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行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。