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結婚ビザ(家族ビザ)

日本ビザの中には、日本人や永住者と結婚したときの配偶者ビザ、 その他のビザを持つ外国人と結婚したときの家族滞在ビザ日本人や永住者と離婚したときの定住者ビザなどのビザがあります。どものビザは基本的に外国人の親と同じビザです。


結婚ビザ(家族ビザ)の種類


結婚ビザ(家族ビザ) 申請できる人 アルバイト
日本人の配偶者等 ・日本人と結婚した外国人
・日本人の子
できる
永住者の配偶者等 ・永住者と結婚した外国人
・永住者の子
できる
家族滞在 ・仕事ビザや留学ビザの外国人と結婚した外国人や子 資格外活動許可が必要
定住者 ・日本人や永住者と離婚した外国人
・定住者と結婚した外国人
・定住者の子
・日本人の孫
できる
特定活動 ・外国人の親(70才以上) 資格外活動許可が必要



配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)

配偶者ビザには仕事の制限がありません。どんな職場で働いても大丈夫です。ただし、結婚相手と同じ家で生活してください。 同居していないと、次の配偶者ビザの更新が不許可になります。

→  結婚ビザが不許可になる例



家族滞在ビザ

仕事ビザや留学ビザを持っている外国人と結婚した人や子は家族滞在ビザを申請できます。 家族滞在ビザを取った後は、資格外活動許可を取ってからアルバイトをしてください。 (アルバイトは1週間に28時間まで、1日に8時間までと決まっています。) 資格外活動許可を取らないでアルバイトをした人は、将来永住ビザを申請したときに不許可になります。

→  永住ビザが不許可になる例



定住者ビザ

日本人や永住者と離婚した人は定住者ビザを申請できます。ただし、離婚する前までに結婚相手と3年以上同居していないときは不許可になります。
定住者ビザには仕事の制限がありません。どんな仕事をしても大丈夫です。



特定活動ビザ

外国人の親が日本に来るためのビザは観光ビザ(短期滞在)だけです。しかし、70才以上の親で、母国に親族がいなくて、 実際に日本に来て、ビザを持っている外国人と同居している場合には、「特定活動ビザ」への変更が認められることがあります。




更新日  2011年02月16日
作成日  2010年09月15日


 

関連リンク
結婚ビザの流れと料金
子どもビザの流れと料金(観光ビザで来日する場合)
子どもビザの流れと料金(外国で待つ場合)

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日本結婚ビザ(家族ビザ)に関するお問い合わせ

お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。


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