永住ビザ以外の日本のビザには有効期限があり、それまでにビザの更新か変更をしないと オーバーステイ(不法滞在)になります。 日本では「オーバーステイ=犯罪」と考えられているため、すぐに入国管理局に行って事情を説明し、 計画的なオーバーステイではないことを理解してもらう必要があります。 また、オーバーステイをした人は普通にビザの更新や変更の申請をすることができませんので、 「在留特別許可」という手続を進めることになります。
更新日 2011年06月27日
作成日 2010年09月15日
・強制送還後5年以内に結婚ビザがもらえる例
・入管に出頭した日に言われること(出国命令制度)
・入管に出頭した日に聞かれること(違反審査)
・在留特別許可に有利な事情と不利な事情
・在留特別許可の審査期間
・在留特別許可の流れと料金
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行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
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Makoto Visa Office