作成日:2010/08/11
まことビザオフィス

日本では、大卒の高学歴外国人は就労ビザがもらいやすく、単純労働者は就労ビザがもらえないシステムになっています。 そして、就労ビザがもらえない外国人が、日本で働くために、形式的な結婚をしてビザを申請することが多いため、 入国管理局はすべての結婚ビザの審査において" この結婚は本物だろうか。" と疑っています。

観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへ変更できるのは「特別な事情」がある場合だけ

長期ビザ(結婚ビザや就労ビザ、留学ビザなど、日本に1年以上滞在できるビザ。)の申請をする場合には、外国人が日本に来る前に、 保証人が日本の入国管理局へ申請するのが一般的です。 ビザの申請が許可されると、" 在留資格認定証" がもらえますので、保証人が外国人に認定証を送り、 外国人が外国にある日本大使館で認定証を提出して、ビザの証印(スタンプ)をもらった後に日本へ入国します。
そこで、入国管理局は" 長期ビザが欲しいなら、観光ビザ(短期滞在)の期限が切れる前に帰国し、その後に長期ビザの申請をしなさい" と指導しています。 実際に、観光ビザ(短期滞在)から就労ビザへの変更申請は認められていません。
結婚ビザの場合、このように外国人が外国にいる間に申請をしてくれれば、入国管理局が嘘の結婚だと見抜いた場合には、ビザの申請を不許可にすることで、悪い外国人の入国を防ぐことができます。 しかし、実際には、日本で働くことを目的として、嘘の結婚をした後に観光ビザから結婚ビザへの変更申請をする外国人や、 結婚ビザの申請が不許可になった後もそのまま日本で行方不明になってオーバーステイをする外国人があまりにも多いので、 入国管理局は" たとえ本当の夫婦だとしても、観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへ変更を認めるのは、特別な事情がある場合に限る。" という方針で審査をしています。

観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへ変更が認められる例

日本人と外国人との結婚で、以下の場合には、「特別な事情がある」と認められ、観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへ変更することができます。

幼い子どもがいる場合

母親が外国人で父親が日本人で、幼い子どもがいる場合、子どもの面倒を見るための「特別な事情がある」と認められます。

まだ結婚していない場合

まだ結婚していない場合、今回の短期滞在の間に日本で婚姻届を提出すると「特別な事情がある」と認められます。 ただし、査証免除国ではなく、外国の日本大使館で観光ビザ(短期滞在)を取得した人が、観光ビザから結婚ビザへ変更する場合、婚姻届を提出したことに加えて「結婚以外の特別な事情」を要求されることがあります。
「結婚以外の特別な事情」とは、例えば、妻が妊娠しているとか、幼い子どもがいて共働きができないとか、日本で家族が入院したので看病する必要があるとか、母国の治安が悪くて帰国できない、などです。「結婚以外の特別な事情」がない場合には、結婚ビザへの変更申請が不許可になり、「婚姻届の提出は終わったんだから、一度帰国して結婚ビザの認定申請(審査が3ヶ月)をしなさい。」と入国管理局に指示されます。
アメリカやヨーロッパなど、ビザなしで来日できる国(査証免除国)の人は、結婚そのものが特別な事情として認められます。そのため、「結婚以外の特別な事情」は要求されないことが多いです。

外国で婚姻届を提出したが、日本で婚姻届を提出していなかった場合

過去に結婚し、外国で婚姻届を提出したが、日本で婚姻届を提出していなかった場合、今回の短期滞在の間に日本で婚姻届を提出すると「特別な事情がある」と認められます。

すでに認定証を持っている場合

変更申請の前に認定申請をして、すでに、認定証を持っている場合は、認定証を持って変更申請すれば「特別な事情がある」と認められます。

新型コロナウイルスなどの感染症が拡大している国から来た場合

入管の窓口混雑を緩和し、コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、4月3日に入管の運用が変わりました。
現在、日本に滞在している外国人のうち、2020年3月から7月までに在留期限が来る方については、「短期滞在」も含めて、自動で3ヶ月間ビザが延長されました。ただし、「現在は」手続不要ですが、「後で」短期滞在の更新申請(または他のビザへの変更申請)が必要です。手続なしで「今は」滞在できますが、そのまま帰国できるわけではないのでご注意ください。在留期限が「切れた後、3ヶ月以内」に入管で手続をすれば大丈夫です。短期滞在の更新申請では、「飛行機がキャンセルになったメール」など、帰国できなかった理由を説明できる書類を印刷して持って行く必要があるので、大事に保管しておいてください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長について(出入国在留管理庁)
※特定活動(出国準備)のビザは自動延長の対象外です。

認定証を待っている数ヶ月間、新型コロナウイルスなどの感染症が拡大している国で待機するのは人道的に好ましくない上に、日本に感染症を持ち込むリスクが高まります。
しかし、2020年7月、全国の入国管理局で「認定申請(=在留資格認定証明書交付申請)」の審査が再開されたことで、新型コロナウイルスを理由として短期滞在から結婚ビザ(日本人の配偶者等)への変更申請が認められなくなりました。
そのため、すでにビザなしで入国し、短期滞在(90日)で日本に滞在している間に、母国で新型コロナウイルスの感染が拡大した場合でも、原則通り、先に認定申請をする必要があります。
認定申請はコロナの前でも2~3ヶ月かかっていました。今から認定申請する場合、3ヶ月かかると思った方がいいです。
なお、認定申請期間中は、日本で結果待ちすることができません。(変更申請の場合と違います。変更申請後は日本で結果待ちできます)
いったん日本を出国した場合、今までは認定証が発行されても、コロナが収束するまで日本へ入国することができませんでしたが、7月29日に方針が変更されました。上陸拒否が解除される前であっても、「日本人の配偶者等」の認定証があれば、新規入国が可能です。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否の措置に関し,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国等を許可することのある具体的な事例
なお、「日本人の配偶者等」ではなく、「短期滞在」で入国したい場合、最寄りの日本大使館・領事館にお問い合わせください。日本大使館・領事館で「短期滞在」の査証が発給されれば、入国できると思います。
認定証の有効期限は、通常は3ヶ月ですが、コロナの影響で日本に来られない場合には、「上陸拒否が解除されてから6ヶ月以内に来日すればよい」という扱いになっています。(2021年4月30日までのルールです)

上陸拒否が解除された国は、下記の通り、法務省のホームページで随時追加される予定です。
(7月現在、解除された国はありません。)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省)


観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへ変更できない例

以下の場合には、「特別な事情がある」と認められないため、帰国した後に結婚ビザの認定申請をするよう入国管理局から指導されます。


・以前に日本に滞在していた時など、過去に日本で婚姻届を提出した。
→ それだけでは「特別な事情」と認められない。
    日本での婚姻届が終わっていれば、外国にいる間に結婚ビザを申請できるからです。

・外国人の日本での就職先が決まっている。
→ それだけでは「特別な事情」と認められない。
    あくまでも" 結婚そのもの" に特別な事情が認められる必要があるからです。

・同じ国籍の外国人同士で結婚した。
→ それだけでは「特別な事情」と認められない。



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