作成日:2010/12/02

外国人が日本人と離婚した場合の在留期限と親権は?


お客様からの質問 (メール)

「教えていただきたい事があります。
はじめまして。
私は日本人で、中国人と結婚して、子供と3人で日本に暮らしています。
最近、離婚を考えています。
お互いに愛はありません。
離婚が成立した場合、ビザの関係で、彼は中国に帰らなくてはならないですよね。
その場合、
日本にいられる期間はどのくらいでしょうか?
あと、親権などはどうなるのでしょうか?


行政書士 杉田誠の回答

「まことビザオフィスの杉田です。
ホームページからのお問い合わせありがとうございました。
外国人が結婚ビザで日本に滞在している場合は、日本人と離婚したとしても、現在のビザの有効期限まで日本にいられます。
また、日本人と離婚した外国人は必ず帰国しないといけないわけではなく、 結婚生活が3年以上続いていた場合には、離婚後に定住ビザに変更することができます。 まことビザオフィスでは、定住者ビザの申請を120,000円で行っています。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
お子様の親権につきましては、相手との合意が取れている場合に限りますが、 離婚届の " 夫・妻が親権を行う子 " の欄にお子様の名前を書くだけで 親権を行うことができます。 ただし、後で親権を相手側に変更する場合には裁判所への申立てが必要です。 親権についての話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で離婚の調停を行うことになります。
まことビザオフィスでは、後でトラブルになることを防ぐため、離婚協議書を作成することができます。 離婚協議書作成費用は50,000円です。ぜひご検討ください。」

 

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