作成日:2010/11/24

婚姻届を出していれば、結婚ビザはもらえますよね?


お客様からの質問 (電話)

「韓国人の男性と結婚して、市役所に婚姻届を出しました。彼の留学ビザはあと4ヶ月残っているので、 仕事が落ち着いてから結婚ビザのことを考えようと思っています。ちゃんと婚姻届を出したんだから、まだあせる必要はないですよね?


行政書士 杉田誠の回答

いいえ。婚姻届を出していても、必ず結婚ビザが出るとは限りません。ダンナさんのビザが切れる直前に結婚ビザの手続をしようとすると、 入国管理局は " ビザを延長するために結婚したんじゃないか " と疑いますので、なるべく早く結婚ビザの手続をした方がいいです。
ビザの有効期限ギリギリに申請するよりは、早めに動いた方が無難です。


まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。 ご検討いただけると幸いです。」


「結婚ビザ」「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。

 

結婚ビザが不許可になる例
結婚ビザの流れと料金
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自分で申請応援パック

コンサルティング、書類作成の指導・添削
50,000円(税込)

→ “自分で申請応援パック” の詳細はこちら

行政書士が代理申請

コンサルティング、行政書士が書類作成、
行政書士が代理申請
通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)

難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
 変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円

家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円

変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円

※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。

→ “行政書士が代理申請” の詳細はこちら

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行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
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