作成日:2011/01/07
「妻は外国籍で現在、日本で私(日本人)と同居生活をしています。 二人の間に現在4歳の娘が外国におり、今日まで事情があり、妻の妹に預けて育ててもらいました。 近近のうちに日本につれてきて日本で教育、養育する予定です。 この場合、ビザは現地の日本大使館で請求するべき か、日本にきてから入国管理局で手続きすべきか、どうすればよいでしょうか。ご指導お願いします。」
「まことビザオフィスの杉田です。
ホームページからのお問い合わせありがとうございました。
外国にいる家族を日本へ呼び寄せるときは、まず入国管理局で在留資格認定証明書
(認定証。CoE)をもらう必要があります。
そうしないと、家族ビザ(1年ビザ)を現地の大使館に申請した場合、
大使館から「入管の認定証明書」を提出するように求められてしまいます。
また、先に観光ビザ(90日)で日本に来てから、
入国管理局で家族ビザに変更する方法もありますが、
家族ビザへ変更する前に「認定証明書」の申請をしないと家族ビザ(1年ビザ)への変更が不許可になることがあります。
最近は「認定証明書」の審査に90日ぐらいかかっているの
で、日本にいる間に入国管理局の結果が出ない可能性が高いです。
なお、日本人の子どもであれば、日本国籍を取得することができますが、
「半年以上、両親と一緒に日本に住んでいること」という条件がありますので、
こちらも観光ビザ(90日)では間に合いません。
そこで、以下のような流れが一番スムーズです。
1.入管で認定証明書の申請をする
2.認定証明書を外国へ郵送
3.現地の大使館でビザの申請(認定証明書を提出)
4.日本へ来る
まことビザオフィスでは、ビザ(認定申請)の申請を120,000円で行っています。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
ぜひご検討ください。」
・「結婚ビザ」と「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。
・その他のよくある相談(FAQ)はこちら
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電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。