作成日:2011/04/08

行方不明の夫(妻)と離婚できますか?


お客様からの質問 (電話)

「私は日本人で、外国人女性と同棲しています。 私は彼女と結婚したいと思っています。 彼女は以前日本人の男性と結婚し、結婚ビザを取得しましたが、日本人男性が失踪し、行方不明になってしまったそうです。 戸籍などの書類が残っていないので、彼女の戸籍がどこで手に入るのかが分かりません。だから、彼女はまだ結婚しているのか、それともすでに離婚したのかを確かめることさえできません。 また、彼女の結婚ビザの期限が切れてオーバーステイになってしまったため、市役所に行くこともできません。 私が市役所に聞きに行けばいいのでしょうか。もし、仮に離婚していなかったとして、彼女は行方不明の夫と離婚できますか?


行政書士 杉田誠の回答

相手が3年以上生死不明の場合は、裁判によって離婚することができます。 その後にお客様と外国人女性が市役所で婚姻届を提出し、入国管理局でオーバーステイ(在留特別許可)の手続をするという流れになります。
ただ、行方不明になった日本人男性が勝手に離婚届を提出している可能性もありますので、 まずは戸籍を取得して今の結婚状況を確認する必要があります。 日本人男性の住民票に本籍地が記載されていますので、日本人男性が住んでいた住所が分かれば、 戸籍を取得することができます。
お客様はまだ外国人女性と結婚していない(=家族ではない)ため、行方不明の日本人男性の住民票や戸籍を代理取得することはできません。 行政書士は、たとえ外国人のお客様からの依頼であっても、裁判の準備を目的として住民票と戸籍を代理取得することはできません。 弁護士は住民票と戸籍を代理取得する権限を持っていますので、外国人女性の状況(オーバーステイなど)に触れることなく戸籍を取得することができます。もし弁護士の紹介を希望する場合は、まことビザオフィスにご相談ください。提携している弁護士事務所を紹介いたします。
※弁護士であっても、家族以外の方(第三者)の身元調査等の依頼は受け付けないと思います。

 

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