作成日:2011/04/21
「私は日本人です。フィリピンの女性と結婚し、自分で結婚ビザの申請をしましたが、3回も不許可になりました。 今回の不許可理由はまだ聞いていませんが、もう正攻法ではダメだと思っています。 国会議員や入管の職員にコネがあれば不許可のケースでも結婚ビザが許可されるのでしょうか。 また、弁護士は入国管理局の審査を有利に進めるような発言権を持っているのでしょうか。」
「国会議員を使うと、審査の順番が早くなるらしいですが、私は国会議員を使ったことがないので、実際にどうなるかは分かりません。ただ、許可か不許可を判断する権限は入国管理局が持っていますので、入国管理局で不許可と判断された案件が、国会議員の圧力で許可になることはありません。
同様に、入管OBが入管職員のコネを使ったとしても、入国管理局で不許可と判断された結婚ビザが許可になることはありません。
元入管局長の行政書士も、普通の外国人と同じように番号札を取って結婚ビザの申請をしています。
ちなみに、入国管理局で20年働くと、行政書士試験を受けなくても行政書士の資格がもらえます。
" うちの事務所には入管OBがいます!" と言う行政書士事務所が多いのはそのためです。
また、入国管理局の不許可決定に対して裁判を起こした場合には弁護士に発言権がありますが、
まだ入国管理局が結婚ビザを許可にするか不許可にするか決定する前の、審査の段階で弁護士が発言することはできません。
お客様が前回提出した結婚ビザの書類を見せていただきましたが、次の2点に対する説明が少ないと感じます。
・フィリピン女性と仲が良かったわけでもないのに、なぜ短期滞在で来日している間に結婚届を出したのか。
・現在もフィリピン女性と連絡を取っているのか。
また、今回の不許可理由を聞きに行くときに、以下のことも聞いてみてください。
・フィリピン女性が過去にオーバーステイなどの法律違反をしていないか。
・夫(お客様)の収入に問題がないか。
特に問題がなければ、単純に" 男女間の愛情" が疑われているだけだと考えます。
まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
ご検討ください。」
・「結婚ビザ」と「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。
・その他のよくある相談(FAQ)はこちら
コンサルティング、行政書士が書類作成、
行政書士が代理申請
通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)
難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円
家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円
変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円
※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。
→ “行政書士が代理申請” の詳細はこちら
お問い合わせフォームや
電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。