作成日:2011/05/18
「永住外国人妻の息子(22歳香港出身、短期ビザで来日中)が家族ビザを取得するにはどのようにすると良いですか? 本人に精神的障害が少しあるため就労、留学以外の方法を教えてください。宜しくお願いします。」
「ホームページからのお問い合わせありがとうございました。
入国管理局に確認しましたところ、" 定住者" という在留資格に該当する可能性があるとのことでした。
通常、外国人が外国で産んだ子どもを日本に呼び寄せるときには" 定住者" というビザを申請しますが、
その子どもは" 未成年" という条件があります。
今回、息子さんは22歳ですので、" 未成年" に当てはまらないものの、
" 小さい子どもと同じく扶養が必要" ということを
理由書や資料で説明すれば、許可の可能性があるとのことです。
ただし、入国管理局から、以下のことに注意するよう言われました。
1. 出国してしまうと" 認定申請" で呼び寄せることができないので、短期ビザの期間中に申請してほしい。
2. 審査に時間がかかるので、短期ビザの期限ギリギリに申請しないでほしい。
誠に申し訳ございませんが、ビザの申請にあたっての必要書類については、
無料相談でお答えすることができません。
まことビザオフィスでは、定住者ビザの申請を120,000円で行っています。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
ご検討いただけると幸いです。」
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行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
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