作成日:2011/06/06

日本人の夫に家を追い出され、帰る場所がありません。


お客様からの質問 (電話)

「私は青森県に住んでいるフィリピン人です。日本人の夫と結婚し、2人の子どもがいます。 夫に、" 子どもは日本で育てるから、お前はフィリピンに帰れ" と言われ、 私は家を追い出されました。私は家に帰ることができず、子どもに会うこともできません。 私のビザはどうなるのでしょうか。仕事もお金もない状況で、私はどこに行けばいいのでしょうか。


行政書士 杉田誠の回答

もしあなたが日本人の夫と3年以上同居していれば、離婚後に" 定住者ビザ" を申請できます。 定住者ビザは、日本人が浮気をしたり、日本人が暴力を振るうときなど、 外国人に責任がない場合に認められます。 日本人との間に生まれた子どもの親権があれば、定住者ビザの出る可能性が100%ですが、 あなたの場合は親権がなくても定住者ビザがもらえると思います。 ただし、定住者ビザをもらうためには、あなたが仕事を見つけて、1人で生活できることが条件です。 新しい家が決まったら、早めに仕事を見つけてください。
もし住む場所がない場合には、青森県の女性相談所か、民間(NPO法人など)の一時保護施設を利用してください。 宿泊費は無料ですが、民間の施設を利用する場合は食費が自己負担となります。 また、どちらも一時保護施設なので宿泊できる期間は1週間~2週間だけです。
一時保護施設に滞在している間に、新しい仕事と新しい家(アパート)を探してください。
現在の結婚ビザの期限に余裕があれば、家庭裁判所で日本人の夫と離婚調停をしましょう。 離婚調停の費用(家庭裁判所に支払うお金)は1,200円ですが、手続に1ヶ月程度の時間がかかります。 家も仕事もない状況では、子どもの親権を日本人の夫に取られるのは仕方がないですが " 1ヶ月に1回だけ子どもと会える日を作る" など、面接交渉をすることができます。
離婚届を提出した後は、定住者ビザの書類を作成しましょう。
まことビザオフィスでは、定住者ビザの申請を120,000円で行っています。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。 青森県でのご相談や市役所・入国管理局等への同行を希望される場合には、提携している行政書士を紹介いたします。 その場合の出張費についてはご相談ください。」


「結婚ビザ」「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。

 

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