作成日:2011/10/11
「私は中国人です。中国で知り合った日本人男性と結婚して日本に来ました。 私は結婚してから3年後ぐらいに、夫との間にできた子どもを産みましたが、その頃から夫が家に帰らなくなりました。 今年の4月に夫は" 仕事で名古屋に行ってくる。生活が安定したらお前を呼ぶ。" と言って、夫だけ工場の社員寮に引っ越しました。 ところが、その後、夫と連絡が取れなくなりました。工場に電話をしましたが、" あなたの夫は、もう工場の社員寮に住んでいません。" と言われました。 私の結婚ビザは、2ヶ月後に期限が切れてしまいます。夫が行方不明でも結婚ビザが更新できますか? 」
「結婚ビザを更新する時は、夫と同居して夫婦生活が続いていることを証明する必要がありますが、
夫と同居していなくても結婚ビザの更新が認められることがあります。
その場合の条件は" 離婚のための話し合いを進めていること" です。
"子どもの親権はどちらにするか" "養育費はどうするか" "慰謝料はどうするか" など、
離婚前に話し合うことはたくさんあります。
2人の話し合いで解決しない時は家庭裁判所で" 離婚調停(裁判所での話し合い)" をする必要があります。
離婚調停は数ヶ月もかかりますので、その間に結婚ビザが切れないように、入国管理局は特別に1年間だけ結婚ビザの更新を認めてくれます。
しかし、結婚ビザの更新申請において、離婚の話し合いの証拠として、家庭裁判所に提出した" 離婚調停申立書" などが必要になります。
(夫が行方不明でも離婚調停を始めることができます。)
まことビザオフィスでは、結婚ビザの更新の申請を50,000円で行っています。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
また、夫の住民票や戸籍の代理取得は各5,000円で行っています。
結婚ビザの更新後、離婚が成立したら、あなたの結婚ビザ(配偶者ビザ)を定住者ビザに変更しましょう。
定住者ビザの条件は以下の通りです。
・前の結婚が3年以上続いた。または日本人の子どもを学校か保育園に通わせている。
・あなたに安定した収入がある。
まことビザオフィスでは、定住者ビザの申請を120,000円で行っています。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
ご検討ください。」
・「結婚ビザ」と「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。
・結婚ビザの流れと料金(更新)
お問い合わせフォームや
電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
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