作成日:2013/05/16

親が結婚に反対だと、配偶者ビザが不許可になりますか?


お客様からの質問 (メール)

「初めまして。ネパール人の彼25才と日本人29才です。昨年8月にネパールで結婚式を挙げました。親に結婚を反対されていたので、親に内緒で結婚式を挙げました。(彼の両親や親戚は参加。)日本の区役所に報告しておらず、実はまだ親に結婚したことを話してません。結婚したことを親に話していないのは配偶者ビザの申請でマイナス要因になりますか?また、もし親に話して勘当され、配偶者ビザの申請後に入国管理局から親に連絡がいった際に"知らない、聞いてない"と答えられた場合はどうなりますでしょうか。 ご相談させていただきたくお願い致します。」


行政書士 杉田誠の回答

「ホームページからのお問い合わせありがとうございました。
結論から先に言いますと、国際結婚では、結婚するまで相手が日本に来られないことが多いので、自分の親と結婚相手が会ったことがないのは問題ありません。しかし、結婚したことを親に話していないのは、配偶者ビザの審査においてかなりマイナス評価になります。ただし、親に結婚の報告をしていれば、結婚を親に反対されても配偶者ビザは特に不利にはなりません。


まず、親に結婚のことを話さないで配偶者ビザを申請したときの状況を考えてみます。
a) 配偶者ビザの申請で" 親に話した" とウソの申告をした場合
入国管理局から怪しまれた場合には、親に電話が行き、結婚について知っているかどうか確認されます。このとき、親が" 知らない" と答えたら配偶者ビザが不許可になります。
b) 配偶者ビザの申請で" 親に話していない" と正直に申告した場合
入国管理局からお客様に電話が来て、" 結婚のことを親にちゃんと話してください。" と言われます。 結局、親に結婚のことを話さないで配偶者ビザを取得するのは難しいと思います。


次に、親に結婚のことを話して勘当されたときの状況を考えてみます。
日本では、20才以上であれば親に反対されていても本人の意思だけで結婚できます。それは入国管理局も理解しています。 親に話して勘当になった場合、配偶者ビザの申請では" うちの家族は、こんなに仲が悪い。全然コミュニケーションが取れていない。" という流れで理由書を作成することになります。 だから、もし配偶者ビザの申請後に入国管理局から親に電話が来て、親が" 娘のことなんか知らない。結婚したのかしてないのかさえ知らない。" と答えたとしても、不利にならないように準備することは可能です。
そもそも、入国管理局が親への報告を重視するのは" 名義貸し" として戸籍を売って、ウソの結婚をしていないかを判断するのが目的なのであって、入国管理局は結婚について" 親の同意" を求めているわけではありません。だから、勘当されても大丈夫です。勇気を出して親に話してみてください。
まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
ご検討いただけると幸いです。」


「結婚ビザ」「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。

 

なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更は難しいのか
結婚ビザの流れと料金(新規)

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50,000円(税込)

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通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)

難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
 変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円

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・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
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