結婚ビザ(家族ビザ)
日本のビザの中には、日本人や永住者と結婚したときの配偶者ビザ、
その他のビザを持つ外国人と結婚したときの家族滞在ビザ、
日本人や永住者と離婚したときの定住者ビザなどのビザがあります。子どものビザは基本的に外国人の親と同じビザです。
結婚ビザの流れと料金(行政書士が代理申請)
- 申請料金は、ビザの代理申請、追加書類提出、許可証受領の料金です。
- もしビザが不許可になった場合には、入国管理局での不許可理由説明に同席します。ビザの再申請を希望されるお客様には無報酬でビザの再申請を行い、ビザの再申請を希望されないお客様には申請料金の全額(100%)を返金します。
- 2014年4月1日以降も同じ料金です。
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内容
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料金 |
自分で申請応援パック |
コンサルティング 書類作成の指導・添削 |
50,000円(税込) |
行政書士が代理申請 (通常案件) |
コンサルティング 行政書士が書類作成 行政書士が代理申請 |
120,000円(税込) |
行政書士が代理申請 (難しい案件) |
コンサルティング 行政書士が書類作成 行政書士が代理申請 |
150,000円(税込) |
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→ 結婚ビザ(自分で申請応援パック)の料金の詳細はこちら
追加料金
内容 |
条件 |
追加料金 |
難しい案件 |
1.不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。 2.難民申請中の場合。 3.認定証なしで観光ビザ(短期滞在)から変更する場合。 4.依頼から申請まで1週間以内の場合。 |
+30,000円 |
家族追加 |
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。 |
(追加1人分) +30,000円 |
変更申請追加 |
・認定申請と変更申請を同時に依頼。 |
+30,000円 |
観光ビザの 書類追加 |
・認定申請と観光ビザ(短期滞在)を同時に依頼。 |
+0円 (無料) |
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お見積り例
- 認定申請は、配偶者が外国にいる間に結婚ビザの申請をする方法です。
すでに外国などで婚姻届を提出した場合に使います。入国管理局への手数料なし。
- 変更申請は、配偶者が日本に来ている間に結婚ビザの申請をする方法です。
来日して婚姻届を提出する場合に使います。入国管理局への手数料は4,000円。
- 観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更申請するには「特別な事情」が必要です。特別な事情がない場合は、先に認定申請をした方が許可の可能性が上がります。
申請方法 |
単価 |
合計 |
当てはまるケース |
認定申請 |
120,000円 |
120,000円 |
本人が外国にいて、婚姻届が終わっている。 |
認定申請 (家族同時申請)
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120,000円 30,000円 |
150,000円 |
婚姻届が終わっている。 +子ども(実子または連れ子)を同時に呼ぶ。
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通常の変更申請 (+印紙代)
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120,000円 4,000円
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124,000円 |
留学・就労ビザで本人が日本にいて、婚姻届が終わっている。 |
短期滞在からの 変更申請 (+印紙代)
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150,000円 4,000円
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154,000円 |
査証免除(特別な事情あり) 配偶者が査証免除(ビザなし)で来日して、日本で婚姻届を提出。その後に結婚ビザの変更申請。 |
認定申請 +変更申請 (+印紙代)
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120,000円 30,000円 4,000円
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154,000円 |
査証免除(特別な事情なし) 配偶者が査証免除(ビザなし)で来日して、日本で婚姻届を提出。その後に結婚ビザの認定申請。認定証を持って変更申請。 |
観光ビザ(短期滞在) +変更申請 (+印紙代)
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0円 150,000円 4,000円
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154,000円 |
観光ビザ(特別な事情あり) 配偶者が日本大使館で観光ビザを取得。 →来日した後に婚姻届を提出。その後に結婚ビザの変更申請。 |
観光ビザ(短期滞在) +認定申請 +変更申請 (+印紙代)
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0円 120,000円 30,000円 4,000円
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154,000円 |
観光ビザ(特別な事情なし) 配偶者が日本大使館で観光ビザを取得。 →来日した後に婚姻届を提出。その後に結婚ビザの認定申請。認定証を持って変更申請。 |
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以下は、配偶者が日本大使館で観光ビザを取得し、来日した後に婚姻届を提出して結婚ビザへ変更した場合の流れです。(特別な事情あり)
観光ビザ(短期滞在)で来日し、結婚ビザへ変更する場合の流れ
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お客様だけでビザの準備
| まことビザオフィスを利用 |
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1. 観光ビザの準備 |
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ビザの相談 |
現地の日本大使館で相談 |
無料 |
観光ビザの書類作成 (日本人側の招へい経緯) |
自分で書く |
+0円 (無料) |
観光ビザの取得 |
現地の日本大使館に行く |
お客様にお願いしています |
独身証明書の取得 |
現地で準備する |
お客様にお願いしています |
・独身証明書(婚姻要件具備証明書)は日本の大使館で取得できないことがありますので、できれば現地で準備してください。 |
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2. 日本で婚姻届を提出 |
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婚姻要件具備証明書 を取得 |
本人が来日後に、 独身証明書を持って、 相手国の大使館へ行く |
お客様にお願いしています |
婚姻届を提出 |
市役所に行く |
お客様にお願いしています |
・韓国の大使館は、来日後でも韓国側の戸籍の証明書を発行するため、婚姻要件具備証明書は不要です。
・中国の大使館は、婚姻要件具備証明書を発行するために、外国人の独身証明書ではなく、日本人の独身証明書を要求します。
・ベトナムとブラジルの大使館は、観光ビザ(短期滞在)で日本に滞在している外国人に、婚姻要件具備証明書を発行していません。 |
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3. 結婚ビザの事前相談 |
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ビザの相談 |
入国管理局で相談 |
無料 |
必要書類リストの用意 |
入国管理局でもらう |
申請料金に含む |
・お客様のご自宅や職場の近くに出張する場合は出張費がかかります。
・必要書類リストだけの依頼はご遠慮いただいております。 |
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4. 結婚ビザの書類集め |
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市役所の書類を集める |
市役所へ行く |
1通 5,000円 |
大使館の書類を集める |
大使館へ行く |
お客様にお願いしています |
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5. 結婚ビザの書類作成 |
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申請書を書く |
自分で書く |
申請料金に含む |
質問書(日本人側)を書く |
自分で書く |
理由書(外国人側)を書く |
自分で書く |
・お客様のご自宅や職場の近くに出張する場合は出張費がかかります。
追加料金(オプション) |
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日本語に翻訳する |
自分で翻訳する |
1枚 10,000円 |
・翻訳は提携している翻訳会社に依頼させていただきます。
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6. 結婚ビザの書類提出 |
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ビザの書類を提出する |
入国管理局へ行く |
申請料金に含む |
許可証を受け取る |
入国管理局へ行く |
入国管理局の手数料 |
4,000円 |
4,000円 |
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不許可理由を聞きに行く |
入国管理局へ行く |
申請料金に含む |
再申請する |
入国管理局へ行く |
許可証を受け取る |
入国管理局へ行く |
・不許可になった場合には"申請料金の返金" か"再申請" のどちらかを選べます。
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上記料金はすべて消費税を含んだ金額です。
→ 料金表はこちら
更新日 2017年12月20日
作成日 2010年10月26日
関連リンク
・結婚ビザ(日本人の配偶者限定)自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)
・国際結婚の婚姻届の書き方(日本で先に結婚)
・なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更は難しいのか
・結婚ビザが不許可になる例
・結婚ビザ以外のビザ
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日本の結婚ビザ(家族ビザ)に関するお問い合わせ
お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。
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