作成日:2011/02/16

観光ビザ(短期滞在)を結婚ビザに変更できますか?(査証免除国)


お客様からの質問 (電話)

「私は日本人で、フランス人の彼と付き合っています。彼は今フランスに帰っているのですが、3月に観光ビザ(短期滞在)で日本に来る予定です。 彼が日本に来てから彼を私の両親に紹介し、その後に市役所に婚姻届を出すつもりですが、観光ビザ(短期滞在)を結婚ビザに変更できますか?


行政書士 杉田誠の回答

まず、彼がフランスにいるうちに、婚姻届を提出する予定の市役所に行って、フランスから持って来る書類の名前を聞いてください。通常は " 婚姻要件具備証明書 " と " 出生証明書 " が必要になりますが、その他に " 離婚証明書 " なども必要になる場合があります。 一部の国(ベトナムやブラジルなど)の大使館のように観光ビザ(短期滞在)の外国人には婚姻要件具備証明書を発行しない国もありますので、市役所で必要書類を聞いた後に、東京や大阪の大使館・領事館で婚姻要件具備証明書が発行してもらえるか確認しておくとさらに良いです。


観光ビザ(短期滞在)を結婚ビザに変更する場合、 " 特別な事情 " が必要です。
お客様が妊娠しているなど何か事情があれば問題ありませんが、特に理由がない場合は、先に結婚ビザの認定申請をして、 " 認定証 " をもらっておくと、その後の変更申請がスムーズに許可されます。
結婚ビザの認定申請の審査期間は約2ヶ月です。(東京入国管理局の場合)
認定申請の審査期間が長引いて、観光ビザ(短期滞在)の在留期限(90日)に間に合わない場合、いったんフランスに帰るか、韓国やタイなどへ出国した後に、再度日本に来る必要があります。だから、彼が日本に来たら、なるべく早く婚姻届を提出して、結婚ビザの認定申請をしましょう。そのためには、彼が来日する前に、当事務所で打ち合わせをしていただければ、早めに認定申請をすることが可能です。
認定申請の許可(認定証)が届いた後に、入国管理局で観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更申請をします。変更申請は、約2週間で許可が出ます。
まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
ご不明な点があれば、再度ご連絡をいただければと思います。」


「結婚ビザ」「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。

 

結婚ビザの流れと料金
なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更は難しいのか

自分で申請応援パック

コンサルティング、書類作成の指導・添削
50,000円(税込)

→ “自分で申請応援パック” の詳細はこちら

行政書士が代理申請

コンサルティング、行政書士が書類作成、
行政書士が代理申請
通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)

難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
 変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円

家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円

変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円

※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。

→ “行政書士が代理申請” の詳細はこちら

日本の結婚ビザに関するお問い合わせ

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行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。