作成日:2011/08/02
「私は日本人ですが、フリーターでも中国人女性と結婚できるのでしょうか。 私の場合、正社員でないため、諸事情により収入が途絶えることが時々あります。税金は滞納していません。 中国本土の女性とお見合いをして結婚を考えています。入管当局に申請時点でそれなりの収入があればお嫁さんのビザは取得出来るのでしょうか。 それとも長期的に安定的な収入がないと却下ということになるのでしょうか。 お教え下さい。宜しくお願いいたします。」
「ホームページからのお問い合わせありがとうございました。
以下のご質問にお答えいたします。
1. フリーターでも中国人女性と結婚できるのでしょうか。
正社員でなくても結婚ビザの申請ができます。契約社員、派遣社員、自営業など、働き方はなんでもいいです。収入が安定しており、税金を納めていれば問題ありません。
2. 入管当局に申請時点でそれなりの収入があればお嫁さんのビザは取得出来るのでしょうか。それとも長期的に安定的な収入がないと却下ということになるのでしょうか。
申請時点において収入があり、長期的な収入が見込めれば大丈夫です。
申請時点において月収が20万円以上の仕事に就いていることが望ましいですが、一時的に無職の場合でも、申請前に再就職すれば問題ありません。
結婚ビザの審査においては、前年の年収は参考程度のようですので、たとえ前年の年収がゼロでも、あきらめる必要はありません。
重要なのは現在の仕事を始めて3ヶ月以上経過しており、月収が20万円以上であることです。ただし、海外で生活していた場合など、日本で就労することが不可能だった場合には、日本に帰国してすぐに就職すれば、就職後1ヶ月程度で申請した場合であっても、結婚ビザが許可される傾向にあります。
ビザが許可され、奥様が来日した後に、もしお客様が失業して生活保護を受けた場合でもビザの更新は認められますので、"許可後の失業 = 強制送還" にはなりません。したがって、"長期的な収入の見込み" とは、"雇用契約が3ヶ月以上で、更新可能であればいい" と理解することができます。
前年の数ヶ月だけ収入がない場合など、何か事情がある場合には当事務所で理由書を作成し、入国管理局に説明いたしますので、問題なく結婚ビザが許可されます。
まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
ご検討いただけると幸いです。」
・「結婚ビザ」と「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。
・なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更は難しいのか
コンサルティング、行政書士が書類作成、
行政書士が代理申請
通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)
難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円
家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円
変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円
※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。
→ “行政書士が代理申請” の詳細はこちら
お問い合わせフォームや
電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。