作成日:2013/02/04

フィリピン人が再婚禁止期間中に日本で結婚できますか?


お客様からの質問 (メール)

私は日本人です。国内で知り合ったフィリピン女性(38歳)と結婚を予定しています。 彼女は、日本人男性と約8年間、国内で結婚していて、本年の5月末に離婚しました。日本人の配偶者等のVISAで、VISAは9月30日に切れてしまいます。 元夫との間に子供は無く、昨年のVISA更新では、手続きの遅れもあり、1年間しかVISAをもらえませんでした。
本当は、11月に離婚して6ヶ月待機の5月に結婚する予定でしたが、元夫が離婚届を出しておらず、5月末に離婚届を出されてしまいました。 (5月中旬に、結婚の手続きで東京に行き、江東区役所で離婚していないことが判明した次第です。現在、私も彼女も福島県に住んでいます。)
6ヶ月の再婚待機期間を経る前に、VISAが切れてしまいますが、彼女の年齢の問題(すぐに子供が欲しい)、私も仕事をあまり休めないこともあり、 一度帰国させてからの一連の結婚手続きは、避けたいのです。 何とか、国内でのみの手続きで済まないかと、先日入管にも行きましたが、相当な理由の無い限り方法は無い、 逆に彼女はVISAの要件が無くなったので、すぐに出国しなければならないと言われてしまいました。
同じ様な件で、弁護士に依頼して特別在留をもらった知り合いもいますが、あと1ヶ月余りで、彼女を国内に留め、日本での結婚手続きを行う方法は、あるのでしょうか。 ご相談させて頂きたくお願い申し上げます。」
※実際の相談者の住所は福島県ではありません。年齢やビザの期限等も異なります。


行政書士 杉田誠の回答

「ホームページからのお問い合わせありがとうございました。
日本人女性が再婚する場合には、日本の民法に定められている通り、6ヶ月待機する必要があります。 日本人夫と" 死別" したフィリピン人女性の再婚禁止期間は301日間(10ヶ月)ですが、日本人夫と" 離婚" したフィリピン人女性の再婚禁止期間はありません。
しかし、日本の法律で結婚する(日本の市役所で婚姻届を提出する)場合には、フィリピン人女性であっても日本人女性と同じように前婚から100日経過していないと市役所が婚姻届を受理しません。(2016年6月の民法改正により、再婚禁止期間が6ヶ月から100日に短縮されました。)
また、再婚の前に、フィリピン人が日本人と離婚するためには、日本の市役所での離婚届とフィリピン大使館での離婚手続きだけでは不十分です。2012年11月以降、以前のように在日フィリピン大使館が" 離婚証明" を発行しなくなったため、わざわざフィリピンに行って、裁判所で離婚の承認判決(リコグニッション。Recognition of divorce)をもらう必要があります。 フィリピン人弁護士に依頼した場合は、初回の出頭日だけフィリピンに行けばいいので、日本に滞在しながら裁判を続けることができますが、フィリピンで離婚の承認判決をもらう裁判は約1年かかります。 離婚の承認判決が出る前は、フィリピン人女性が再婚するために必要な" 婚姻要件具備証明書(独身証明書)" が、 フィリピン大使館から発行してもらえませんので、日本において結婚の手続きをすることができません。もちろん、フィリピンにおいても結婚の手続きをすることができません。
したがって、結婚が成立するのは早くても離婚から1年後になりますので、今年の9月までに結婚ビザ(日本人の配偶者等)を取得することはできません。


(追記)2015年3月現在、上記の状況が変わりつつあります。
フィリピン裁判所の離婚判決がない場合でも、再婚の婚姻届を受理してくれる市役所が増えてきました。 また、入国管理局での結婚ビザの申請においても、フィリピン裁判所の離婚判決を要求されなくなりました。 したがって、まだフィリピン裁判所で離婚裁判を始めていない方は、離婚裁判をしなくても婚姻届が受理されるかどうかを、住所地や本籍地の市役所に確認することをおすすめします。 フィリピン裁判所の離婚判決がない場合、東京や大阪のフィリピン大使館・領事館で、婚姻要件具備証明書を取得することができません。そのため、フィリピンから取り寄せる書類が多くなります。
市役所で「婚姻届の受理が可能。」と回答を得た場合、まずは90日の短期滞在(観光ビザ)でフィリピン人女性を日本に呼んで、日本の市役所で婚姻届を提出し、その後結婚ビザの申請を行います。


フィリピン裁判所の離婚判決がない場合、婚姻届の必要書類は以下の通りです。

フィリピンの婚姻記録証明書(Advisory on marriages)の見本

フィリピンの婚姻記録証明書(Advisory on marriages)の見本

フィリピン人女性であっても、日本で再婚できるのは、前婚から100日後です。2012年7月以降、外国人が日本人と離婚してから6ヶ月を経過すると" 在留資格取消手続" の対象者になります。そのため、日本に滞在しながら再婚したい場合には、離婚後6ヶ月以内に定住者ビザに変更しておくと良いです。
定住者ビザの条件は以下の通りです。
・ 前婚が本当の結婚であること。
・ 日本人の元夫が離婚の原因を作ったこと。
・ 前婚の同居期間が3年以上であるか、日本人の子どもがいること。
・ 離婚後14日以内に入国管理局に離婚の届出をしたこと。
・ 離婚後6ヶ月以内に定住者ビザへの変更申請をすること。
・ 本人が就職しており、一定の収入があること。
(スナック勤務などでお店が税金の申告をしていない場合は不許可。また、同居している男性の収入で生活している場合も不許可。


お客様の場合、フィリピン人女性と日本人の元夫との結婚生活が3年以上続いていたので、本人に収入があれば、定住者ビザへの変更申請が許可される可能性が高いです。
まことビザオフィスでは、定住者ビザの申請を120,000円で行っています。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。


どうしてもフィリピンに帰りたくない場合は、在留期限後も日本に滞在して、再婚後に在留特別許可をもらう方法もありますが、もし在留特別許可が失敗した場合、5年間日本に帰って来られなくなります。今の段階では、定住者への変更申請をするなど、適法に日本に滞在する方法を考えるべきです。
以上、ご不明な点があれば、再度ご連絡ください。」
「結婚ビザ」「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。

 

日本で離婚したフィリピン人が日本で再婚するには?(短期滞在ビザから結婚ビザへの変更)
離婚後のビザの流れと料金

まことビザオフィスの料金は以下の通りです。


自分で申請応援パック

コンサルティング、書類作成の指導・添削
50,000円(税込)

→ “自分で申請応援パック” の詳細はこちら

行政書士が代理申請

コンサルティング、行政書士が書類作成、
行政書士が代理申請
通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)

難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
 変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円

家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円

変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円

※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。

→ “行政書士が代理申請” の詳細はこちら

日本の結婚ビザに関するお問い合わせ

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行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。