作成日:2013/02/04

日本で離婚したフィリピン人が日本で再婚するには?


お客様からの質問 (電話)

私は日本人です。知人のフィリピン人女性と結婚を考えています。 彼女は、以前に日本人男性と結婚していましたが、2年前に日本で離婚届を提出し、その後フィリピンへ帰国しました。 今回、結婚するにあたって、彼女に結婚に必要な書類について聞いてみたところ、彼女はフィリピンには離婚がないから、フィリピンでは離婚の手続ができない。だから再婚のための独身証明書がもらえない。" と言っていますが、本当でしょうか。 」


行政書士 杉田誠の回答

フィリピン人同士が離婚する場合、たしかに離婚がありません。その場合は裁判で" 婚姻の取消し" をする必要がありますが、取消理由は" 性病を持っていた場合" や" 精神異常者だった場合" など、特殊な場合に限られます。
一方、フィリピン人が外国で結婚した場合には、" 相手(日本人)が再婚できる状態になった(離婚が成立した)ら、フィリピン人も再婚してよい。" という決まりがあります。 そのため、以前はフィリピン人が日本で離婚した場合、東京や大阪のフィリピン大使館で" 離婚証明" を取得し、日本で再婚することができました。
ところが、2012年11月にフィリピン大使館の方針が変わり、日本のフィリピン大使館が" 離婚証明" を発行しなくなったため、 フィリピン人が日本で離婚届を提出し、その後に日本で再婚する場合でも、現在はフィリピンの裁判所で離婚判決(リコグニッション。Recognition of divorce)を取得する必要があります。
離婚判決を取得するには、まずフィリピンで弁護士を立てて、外国で離婚したことをフィリピン裁判所に申告します。 裁判所によって異なりますが、離婚裁判は約1年かかります。ただし、フィリピンの弁護士に依頼した場合には" 弁護士との打ち合わせ" と" 裁判所の初回出頭" のときだけフィリピンに渡航すればいいので、裁判が終了するまでフィリピン人本人がずっとフィリピンに滞在する必要はありません。 離婚裁判では必ず相手方に通知を送りますが、フィリピン人が日本人と離婚した場合には、わざわざ日本にあるフィリピン大使館を通して、(すでに離婚届を提出した)日本人に対して通知が送られるので、とても時間がかかります。
要するに、日本の離婚届だけではフィリピン人が離婚したことにはならなくて、 フィリピン人が日本人と再婚するには、フィリピンの裁判所で離婚判決を取得する必要があるということです。

フィリピン人が日本で再婚する場合の流れは、以下の通りです。

  1. フィリピンで離婚判決を取得する。
  2. 短期滞在ビザで呼び寄せる。
  3. 日本のフィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得する。
  4. 市役所で婚姻届を提出する。
  5. 日本のフィリピン大使館で結婚の報告をする。
  6. 日本の入国管理局で結婚ビザへ変更申請する。

もし、フィリピン裁判所の離婚判決を取得しない場合はフィリピンの住民登録が" 既婚" のままであり、日本で結婚しようとすると" 重婚" になってしまうため、日本での再婚において以下の問題が発生します。


(追記)2015年3月現在、上記の状況が変わりつつあります。
フィリピン裁判所の離婚判決がない場合でも、再婚の婚姻届を受理してくれる市役所が増えてきました。 また、入国管理局での結婚ビザの申請においても、フィリピン裁判所の離婚判決を要求されなくなりました。 したがって、まだフィリピン裁判所で離婚裁判を始めていない方は、離婚裁判をしなくても婚姻届が受理されるかどうかを、住所地や本籍地の市役所に確認することをおすすめします。 フィリピン裁判所の離婚判決がない場合、東京や大阪のフィリピン大使館・領事館で、婚姻要件具備証明書を取得することができません。そのため、フィリピンから取り寄せる書類が多くなります。
市役所で「婚姻届の受理が可能。」と回答を得た場合、まずは90日の短期滞在(観光ビザ)でフィリピン人女性を日本に呼んで、日本の市役所で婚姻届を提出し、その後結婚ビザの申請を行います。


フィリピン裁判所の離婚判決がない場合、婚姻届の必要書類は以下の通りです。ただし、日本で再婚する場合には、フィリピン人女性であっても、前婚の離婚から100日間は再婚できませんので、ご注意ください。(2016年6月の民法改正により、再婚禁止期間が6ヶ月から100日に短縮されました。

フィリピンの婚姻記録証明書(Advisory on marriages)の見本

フィリピンの婚姻記録証明書(Advisory on marriages)の見本

 

フィリピン人が再婚禁止期間中に日本で結婚できますか?(定住者ビザへの変更)
結婚ビザの流れと料金
なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更は難しいのか

まことビザオフィスの料金は以下の通りです。


自分で申請応援パック

コンサルティング、書類作成の指導・添削
50,000円(税込)

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コンサルティング、行政書士が書類作成、
行政書士が代理申請
通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)

難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
 変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円

家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円

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・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円

※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。

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