作成日:2011/11/08

短期ビザのベトナム人女性と日本で結婚できますか?


お客様からの質問 (メール)

「こんばんは。 この度、ベトナムより来ている女性の方と結婚をする事を考えております。 その女性は、観光VISAにて、日本に在住しており、結婚するに当たり、手続き方法がわからず、メールさせて頂きました。 また、日本の市役所へ婚姻届け提出のご相談を行った際、具備証が必要と言われました。 具備証についても、教えて下さい。宜しくお願い致します」


行政書士 杉田誠の回答

「ホームページからのお問い合わせありがとうございました。
観光ビザ(短期滞在)で来日したベトナム人は、日本にあるベトナム大使館で(婚姻要件)具備証明書を取得することができません。 そこで、日本へ来る前に以下の3つの書類をベトナムで取得する必要があります。
・婚姻状況証明書
・出生証明書
・離婚証明書(離婚者のみ)

もしベトナムで書類を用意せずに日本に来てしまった場合には、ベトナムにいる家族にこれらの書類を代理で取得して送ってもらうよう頼むしかないと思います。 しかし、短期ビザの期限までに婚姻届と結婚ビザ(短期滞在から日本人の配偶者等への変更申請)の手続をしなければならないので、日本での結婚は時間的に難しいでしょう。
いったんベトナム人女性に帰国してもらい、お客様がベトナムへ行き、ベトナムで結婚手続をするという方法もありますので、もし1ヶ月程度ベトナムに滞在できるようなら、ベトナムでの結婚も検討してみてください。2015年以前は、ベトナムで結婚する場合は、ある程度のお金を使わないと6ヶ月程度かかり、面接など面倒な手続きがありましたが、現在は早ければ2週間で手続きが終わり、比較的スムーズに結婚できるようです。
ベトナム人女性が帰国した後、もう一度観光ビザ(短期滞在)で日本に呼ぶのであれば、観光ビザ(短期滞在)は、前回の申請から6ヶ月後に再申請できますので、そのときに日本での結婚に必要な書類を持参して来日し、日本の市役所で婚姻届を提出してください。
まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。 ご検討いただけると幸いです。」


「結婚ビザ」「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。



ベトナムの婚姻状況証明書の見本

ベトナムの婚姻状況証明書の見本

 

なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更は難しいのか
結婚ビザの流れと料金(新規)

自分で申請応援パック

コンサルティング、書類作成の指導・添削
50,000円(税込)

→ “自分で申請応援パック” の詳細はこちら

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通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)

難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
 変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円

家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円

変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円

※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。

→ “行政書士が代理申請” の詳細はこちら

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