作成日:2011/12/05

日本とロシアのどちらで結婚すると、ビザが有利になりますか?


お客様からの質問 (電話)

私は日本人男性です。半年ほど前に知り合ったロシア人女性が、来週に観光ビザ(短期滞在)で2週間だけ日本に来ます。 旅行会社に飛行機とホテルだけ手配してもらい、ビザをもらいましたが、ホテルはキャンセルして、彼女は私の家に泊める予定です。 今回の滞在中に、ロシア人女性との結婚を考えています。 市役所での婚姻手続に必要な書類は事前に市役所で確認しました。ロシア側の書類は彼女がロシアで取得して、日本へ持ってくることになっています。 今回の滞在中に日本で婚姻届を提出するのと、私がロシアに行って結婚の手続をするのと、どちらが入国管理局で結婚ビザを申請した時に有利になりますか?


行政書士 杉田誠の回答

「お客様の場合、結婚ビザの申請までの流れは次の3パターンに分けられます。
1.日本では結婚せず、ロシアに行って結婚した後に結婚ビザの認定申請をする。
2.日本で結婚するが、ロシア人女性が帰国した後に結婚ビザの認定申請をする。
3.日本で結婚し、ロシア人女性が日本に滞在している間に結婚ビザへの変更申請をする。


1.のようにロシア結婚してから結婚ビザを申請する人が一番多いです。 しかし、" 日本へ来るためのビザの手配が面倒" だとか、" 日本からロシアへ行く方が費用が安い" というのが主な理由であって、ロシア結婚しても結婚ビザが有利になるわけではありません。また、ロシアで結婚する場合、ザックス(市役所)で結婚申請をした日に結婚できるのではなく、2ヶ月後に再度ロシアに行き、ザックス(市役所)で結婚登記をして、やっと結婚が成立します。このように、ロシアでの結婚は時間も手間もかかるため、せっかく日本に来ているのであれば、日本で婚姻届を提出した方がいいでしょう。
日本で結婚した場合、いったん帰国して結婚ビザの認定申請をするか、日本に滞在したまま結婚ビザへ変更申請するかの二択になりますが、2.の日本で結婚した後に、一度帰国してから結婚ビザの認定申請をする方法を、入国管理局は望んでいます。 その理由は" ロシア人女性が日本に滞在している間に、ちゃんと日本人男性と一緒に生活した。" という実績ができるからです。 入国管理局は" 結婚ビザを許可したくても、ロシア人女性が日本に来たとたんに行方不明になるようでは困る。" と思っています。 そのため "ロシア人女性は過去に日本に来たことがあり、その時はちゃんと日本人男性と一緒に過ごし、観光ビザの期限内に帰国した。"という実績があると結婚ビザが出やすくなります。
入国管理局が2.の方法を勧めるもう一つの理由が"結婚ビザの審査期間が欲しいから" です。 通常、外国から結婚相手を呼ぶ場合には" 認定申請" を行います。認定申請の審査期間は約3ヶ月です。この審査期間中は、ビザを申請した外国人は日本に来られないため、入国管理局はゆっくり審査することができます。
ところが3.のように観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更申請をされた場合、入国管理局は大急ぎで審査しなければなりません。 結婚ビザの審査期間中は、観光ビザの期限が切れた後もロシア人女性が日本に滞在して結果を待つことができるからです。 もし観光ビザの期間が1ヶ月以上残っていれば問題ないのですが、お客様のように2週間しかない場合には、ロシア人女性が来日してすぐに婚姻届を提出し、なるべく早く入国管理局で結婚ビザへの変更申請をする必要があります。 そうしないと、"観光ビザの延長の口実として結婚ビザを申請したのではないか?" と入国管理局に疑われてしまいます。旅行会社が保証した観光ビザで来日した場合、婚姻届を提出することは問題ありませんが、結婚ビザの変更申請は旅行会社から禁止されていることが多いです。どうしてもロシアに帰らずに結婚ビザの変更申請を行いたい場合には、あらかじめ旅行会社への確認をお願いいたします。


まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。 ご検討いただけると幸いです。」


「結婚ビザ」「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。

 

なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更は難しいのか
結婚ビザの流れと料金(新規)

自分で申請応援パック

コンサルティング、書類作成の指導・添削
50,000円(税込)

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通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)

難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
 変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円

家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円

変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円

※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。

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