作成日:2013/07/22
「私は日本人です。5年前に中国人女性と日本で知り合いました。 知り合った当時、私も彼女も別の日本人と結婚しており、私と彼女はただの友達でしたが、2011年に私が離婚し、2013年7月に彼女が離婚したことで、再婚を考えるようになりました。 中国には再婚禁止期間がないと聞きましたが、彼女は離婚後すぐに日本で再婚できるでしょうか? 新しい法律では離婚後6ヶ月でビザが取り消されると聞いたので、できれば早くビザを取得したいと思っています。また、彼女のビザはあと2年ぐらい残っていますが、ビザの有効期間はどうなりますか?」
「まず、中国人女性が離婚後14日以内に入国管理局で離婚報告の届出をしているか確認してください。2012年7月以降に離婚した" 日本人の配偶者等" の外国人は、離婚から14日以内に入国管理局へ届出をする義務があります。(市役所に提出した離婚届とは別の届出です。)入国管理局へ離婚報告の届出をしていないと、次のビザの申請で不利になります。
中国に再婚禁止期間がないのは事実です。日本の中国大使館では、離婚が成立していれば、すぐに婚姻届に必要な婚姻要件具備証明書を発行してくれます。しかし、日本の市役所では、離婚から100日以内の女性の場合は、たとえ外国人女性であっても婚姻届を受理してくれません。(2016年6月の民法改正により、再婚禁止期間が6ヶ月から100日に短縮されました。)そのため、日本では離婚から100日以内に結婚が成立しません。どうしても早く結婚を成立させたいのであれば、中国で結婚の手続をした方が良いでしょう。
離婚後6ヶ月を経過すると" ビザの取消手続" が始まるのは事実です。しかし、" 離婚後6ヶ月を経過すると自動的にビザが取り消され、オーバーステイになる。" というのは間違いです。離婚から6ヶ月後にビザの取消手続が始まりますが、取消が決定するまでは今のビザが有効です。
参考までにビザの取消手続の流れを紹介します。
そこで、ビザを取り消される前に再婚するためには" 中国人女性が離婚してから6ヶ月経過した直後で、入国管理局から中国人女性に呼出状が送られるまでの間" に再婚することがポイントです。
中国人女性と日本人男性が日本で再婚する場合の流れは、以下の通りです。
変更点(2015年11月更新)
・「日本人男性」の「婚姻要件具備証明書」を中国大使館に提出する必要がなくなりました。
・中国人女性の離婚については「前夫の戸籍謄本」を中国大使館に提出すればよくなったので、「離婚届 記載事項証明書」を取得する必要がなくなりなりました。
・再婚後に入国管理局に「再婚の報告」をする必要がなくなりました。
まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
以上、ご不明な点があれば、再度ご連絡ください。」
・「結婚ビザ」と「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。
・中国人女性と中国で結婚するときの具備証とビザ
コンサルティング、行政書士が書類作成、
行政書士が代理申請
通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)
難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円
家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円
変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円
※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。
→ “行政書士が代理申請” の詳細はこちら
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電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。