作成日:2015/03/10

中国人女性と中国で結婚するときの具備証とビザ


お客様からの質問 (メール)

「栃木県在住の男性(31歳)です。 現在は実家から勤務先の会社(正社員)に通っております。 3年前アルバイト先で知り合った中国人女性と結婚を考えており、ご相談させていただきました。 中国人女性は留学ビザで来日していましたが、就職が決まり働き始める前に海外旅行に行きました。しかし、再入国の際、" 留学ビザが適切ではない" と中国に返還されてしまいました。 その後、就職が決まっていた会社にビザ申請を依頼しましたが許可は下りませんでした。(申請していたかも定かではありません。)
私が就職し生活が安定した今なら、彼女と結婚することができると決心しました。 結婚に必要な書類を準備し、彼女のいる中国で婚姻し、日本で手続きをした後、ビザ申請をお願いしたいと考えております。
そこで2点質問させていただきます。
・中国での結婚に必要な書類の準備はお願いできますでしょうか。
・結婚ビザ申請はどの段階でお願いすればよろしいでしょうか。
何も分からず申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。」


行政書士 杉田誠の回答

お問い合わせありがとうございました。
結婚ビザ申請についての正式依頼は、中国での結婚が成立した後で大丈夫です。


まず、中国での結婚の方法について説明いたします。
中国で結婚する場合には、日本人の「婚姻要件具備証明書」が必要です。(具備証や独身証明書とも呼ばれています。)この「婚姻要件具備証明書」の取得方法は、2つあります。
(a) 中国の日本領事館で作成する。
(b) 日本で作成して中国へ持って行く。
手順が少なくて簡単なのは(a) 「中国の日本領事館で作成する方法」です。しかし、もし中国の婚姻登記処で、「婚姻要件具備証明書以外にも日本の書類が必要です。」と言われたら、日本で他の書類と一緒に婚姻要件具備証明書を準備して、(b) 「日本で作成して中国へ持って行く方法」が良いと思います。
まずは、中国の婚姻登記処で「必要書類は婚姻要件具備証明書だけか?」を確認してください。婚姻要件具備証明書だけで良いなら(a)がおすすめ、婚姻要件具備証明書以外に必要な書類があれば(b)がおすすめです。


(a) 婚姻要件具備証明書を中国の日本領事館で作成してもらう方法。

  1. お客様(日本人)の本籍地の市役所で戸籍謄本(1通)を取得。
  2. 中国へ渡航。
  3. 中国の日本大使館(領事館)で婚姻要件具備証明書を作成。
    日本大使館のリンクはこちら
  4. 婚姻登記処で結婚。
  5. 婚姻登記処で「結婚公証書」(2通)と「出生公証書」(1通)と「国籍公証書」(1通)と(過去に離婚歴がある場合のみ)「離婚公証書」(2通)を作成する。
    ・全て日本の婚姻届に使用します。このうち「結婚公証書」「離婚公証書」はビザ申請にも使用します。
    ・公証書は、日本語訳があれば日本でもそのまま使えます。(認証不要)
  6. 本人のビザ申請用の証明写真(縦4cm×横3cm。1枚。)を撮影し、日本へ持って帰る。

(b) 婚姻要件具備証明書を日本で作成して中国へ持って行く方法。

  1. お客様(日本人)の本籍地の市役所で戸籍謄本(2通)を取得。
  2. 法務局で婚姻要件具備証明書を作成。
    ・日本人の戸籍謄本と認印と免許証が必要。
    ・中国人のパスポートのコピーと日本式の漢字表記も用意してください。
  3. 外務省(東京)で、戸籍謄本と婚姻要件具備証明書を認証する。
  4. 中国大使館(東京)で、戸籍謄本と婚姻要件具備証明書を認証する。
  5. 中国へ渡航。
  6. 中国語に翻訳する。
    ・中国の婚姻登記処が指定した業者に翻訳を依頼します。
  7. 婚姻登記処で結婚。
  8. 婚姻登記処で「結婚公証書」(2通)と「出生公証書」(1通)と「国籍公証書」(1通)と(過去に離婚歴がある場合のみ)「離婚公証書」(2通)を作成する。
    ・全て日本の婚姻届に使用します。このうち「結婚公証書」「離婚公証書」はビザ申請にも使用します。
    ・公証書は、日本語訳があれば日本でもそのまま使えます。(認証不要)
  9. 本人のビザ申請用の証明写真(縦4cm×横3cm。1枚。)を撮影し、日本へ持って帰る。

(b)の場合、まことビザオフィスでは、3.外務省の認証と4.中国大使館の認証を合計20,000円で行います。その他、中国大使館へ支払う手数料が10,000円必要です。(外務省は手数料無料です。お急ぎの場合は+13,000円です。)


次に、結婚後の日本での手続を説明いたします。

  1. まことビザオフィス(東京)で打ち合わせを行い、結婚ビザ申請に必要な書類を確認する。(約3時間かかります。)
  2. お住まいの(または本籍地の)市役所に中国の「公証書」を持って行き、婚姻届を提出する。
  3. 約1週間後に、新しい戸籍謄本ができるので、市役所に行って、戸籍謄本やその他の必要書類を取得する。
  4. まことビザオフィスに書類を郵送する。
  5. まことビザオフィスが入国管理局で結婚ビザの申請(認定申請)をする。

まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。 不許可時には、「全額返金」か「無報酬での再申請」を選ぶことができます。


最後に、申請後の流れについても説明いたします。

  1. 結婚ビザの認定申請後、約2ヶ月~3ヶ月で「認定証」(許可証)が届く。
  2. まことビザオフィスがお客様へ「認定証」を郵送する。
  3. お客様が中国へ「認定証」を郵送する。
  4. 本人が中国の日本大使館(領事館)に「認定証」を提出する。
  5. 1週間後に本人が日本大使館(領事館)でパスポートにビザ(査証)のスタンプをもらう。
  6. 本人が来日する。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。


「結婚ビザ」「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。

 

結婚ビザの流れと料金
離婚した中国人女性がビザ取消前に日本で再婚するには?
・その他のよくある相談(FAQ)はこちら

自分で申請応援パック

コンサルティング、書類作成の指導・添削
50,000円(税込)

→ “自分で申請応援パック” の詳細はこちら

行政書士が代理申請

コンサルティング、行政書士が書類作成、
行政書士が代理申請
通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)

難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
 変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円

家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円

変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円

※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。

→ “行政書士が代理申請” の詳細はこちら

日本の結婚ビザに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム
電話によるご相談は無料です。

行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。