作成日:2013/07/01
「こんにちわ。私は日本人で、来月初め韓国人の男性と結婚いたします。
段取り的に、韓国で相手の両親にあいさつして二人で日本へ戻り、日本で先に入籍して、韓国側の大使館で証明書発行後、日本で一緒に生活しながら配偶者ビザの申請をしたいと言う事です。
相手は、韓国で待った方が良いようですがビザが取れたらすぐに働きたいので、一緒に日本で生活したいです。二人の生活をするために、早く働きたいという思いで早く配偶者ビザが欲しいです。
配偶者ビザが出るまでどのくらいかかるんでしょうか?あと、婚姻要件具備証明書というのはどこで取るんでしょうか?今までビザの申請をしたこともなく、初めてで分からないので、行政書士の方に頼もうか迷っています。
ちなみに、自分たちの交際期間を証明するものも、何をどのように提出したらよいのか分かりません。
よろしくお願いします。」
「お問い合わせありがとうございました。
韓国人はビザなし(短期ビザ)で最大90日まで日本にいられますので、入籍後すぐに配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の認定申請をして、日本で結果を待つことは可能です。ただし、ビザが許可されるまでは日本で働けませんので注意してください。
交際期間の証明などの立証資料は、お客様のお話を伺った上で、こちらでプラスになる材料を選びますので、お客様は指示された資料を集めてくだされば結構です。
韓国は、以前は" 婚姻要件具備証明書" を発行していましたが、戸籍の証明書が日本の韓国大使館で取得できるようになったため、現在は" 婚姻要件具備証明書" を発行していません。韓国の戸籍の証明書は来日後に日本の韓国大使館で取得することもできますし、来日前に韓国の市役所で取得することもできます。
短期ビザを配偶者ビザに変更する場合、 " 特別な事情 " が必要です。
お客様が妊娠しているなど何か事情があれば問題ありませんが、特に理由がない場合は、先に配偶者ビザの認定申請をして、 " 認定証 " をもらっておくと、その後の変更申請がスムーズに許可されます。
配偶者ビザの認定申請の審査期間は約2ヶ月です。(東京入国管理局の場合)
認定申請の審査期間が長引いて、短期ビザの在留期限(90日)に間に合わない場合、いったん韓国へ出国した後に、再度日本に来る必要があります。だから、彼が日本に来たら、なるべく早く婚姻届を提出して、配偶者ビザの認定申請をしましょう。そのためには、彼が来日する前に、当事務所で打ち合わせをしていただければ、早めに認定申請をすることが可能です。
認定申請の許可(認定証)が届いた後に、入国管理局で短期ビザから配偶者ビザへの変更申請をします。変更申請は、約2週間で許可が出ます。
日本人女性と韓国人男性が日本で結婚する場合の流れは、以下の通りです。
まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
以上、ご不明な点があれば、再度ご連絡ください。」
・「結婚ビザ」と「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。
・結婚ビザの流れと料金
コンサルティング、行政書士が書類作成、
行政書士が代理申請
通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)
難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円
家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円
変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円
※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。
→ “行政書士が代理申請” の詳細はこちら
お問い合わせフォームや
電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。