作成日:2013/06/15

海外在住の夫婦が日本で配偶者ビザを取得するには?


お客様からの質問 (メール)

スリランカ在住の日本人です。約二年前にスリランカに移住し、スリランカ人とスリランカ国内で結婚し、子供を出産しました。その際に日本側への婚姻届、子供の出産届はすでに出しております。現在は私が企業へ就職し、家族を扶養しております。子供がまだ小さいため、夫は自宅にて子供の面倒を見ております。
生活に不自由があるわけではないのですが、介護を必要としている祖父の容態の悪化、私自身と1歳半になる子供の繰り返しによる体調不良を考慮し、できることなら日本の私の実家へ家族で帰国したいと考えております。(体調不良はスリランカ移住の際の環境や衛生面の変化によるものと診断されました。)
短期ビザから配偶者ビザへの切り替えは難しいとお聞きしましたが、私たちの場合もやはり配偶者ビザが不許可になる可能性が高いのでしょうか?また、配偶者ビザ申請のための住民税の納税証明書等も必要と拝見致しましたが、海外で就労しているため、今の時点そういった提出できるものがありません。ということは海外からは配偶者ビザまたは長期滞在ビザは申請できないことになるのでしょうか?
帰国後は夫と喫茶店の開業を計画しているのですが、夫の短期ビザが有効中にその準備をし、私が経営者となり彼を雇用するというかたちで就労ビザまたは配偶者ビザに日本で切り替えができるのでしょうか?
私が単身で日本へ行って就職または自身で開業し、夫や子供を呼び寄せるしかないのでしょうか。その際、最低でも半年はかかってしまうと他のサイトのインタ-ネット記事で拝見したのですが、そうなってしまいますと、子供の健康面がとても心配です。子供を私と一緒に先へ日本へ帰国したとしても、私が働くためには保育所の手配、それもいつ入園できるかもわからないとなると、どうしても夫の助けが必要になります。一体どのような策を取れば夫が問題なく迅速にスム-ズにビザを取得し、日本に在留できるのでしょうか。
長くなってしまいましたが、質問はこれで以上です。お時間ありますときにご返答頂ければ光栄でございます。失礼致します。 」


行政書士 杉田誠の回答

「お問い合わせありがとうございました。
日本の実家にご家族がいれば、そのうちのどなたかが保証人となってスリランカ人の旦那様を呼び寄せることが可能です。日本の婚姻届が終わっていれば、夫婦の両方が海外在住であっても配偶者ビザの認定申請ができます。海外で認定申請の結果を待つ場合には、住民税の納税証明書は、保証人(日本のご家族)の分を提出してください。
スリランカ滞在中に配偶者ビザの認定申請をするのが一番良いですが、小さいお子様がいらっしゃる場合には、 観光ビザ(短期ビザ)から配偶者ビザへの変更も可能です。家族で日本へ来て、ある程度日本での生活が整った後に配偶者ビザへ変更するのも良いでしょう。 ただ、ウェイターのビザが存在しない(喫茶店では配偶者ビザなどで働く人が多い。)ので、お客様が経営者となり、旦那様を雇用するというかたちでの就労ビザの取得は難しいです。また、旦那様が経営者となり、お客様を雇用するかたちで投資経営ビザを取得する方法もありますが、海外で日本の会社設立準備をするのが困難であることと、投資経営ビザは赤字になると更新できないため、投資経営ビザはリスクが高いと思います。
認定申請についてもう少し詳しく説明します。スリランカの日本大使館で配偶者ビザを申請する場合には、日本の入国管理局が発行した" 在留資格認定証明書" を提出するように指示されます。入国管理局は各都道府県に出張所がありますので、ご実家の近くの入国管理局に認定申請をすることになります。認定申請の審査期間は約3ヶ月です。認定証明書を持って、スリランカの日本大使館で配偶者ビザを申請すると、約1週間でビザがもらえます。
まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
以上、ご不明な点があれば、再度ご連絡ください。」


「結婚ビザ」「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)の流れと料金
なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更は難しいのか

自分で申請応援パック

コンサルティング、書類作成の指導・添削
50,000円(税込)

→ “自分で申請応援パック” の詳細はこちら

行政書士が代理申請

コンサルティング、行政書士が書類作成、
行政書士が代理申請
通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)

難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
 変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円

家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円

変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円

※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。

→ “行政書士が代理申請” の詳細はこちら

日本の結婚ビザに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム
電話によるご相談は無料です。

行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。