作成日:2013/05/15

短期ビザのモンゴル人が日本で結婚して配偶者ビザを取得するには?


お客様からの質問 (メール)

「先ほどお電話させて頂いた者です。どうしてもわからないことがあり、相談させてください。
現在、私はモンゴル人女性と一緒にいます。彼女は今月観光ビザで来日しており期限は12月22日でビザがきれます。結婚したいと考えておりモンゴルより必要書類は準備してます。
婚姻具備証明書をもらうべくモンゴル大使館へ電話で問い合わせたところ住民登録のようなものが必要とのことです。しかし、市役所では短期ビザモンゴル人には住民票を発行しないと言われました。そうなると先へ進めず困っています。
どうすればいいのでしょうか?
このままどうにか方法をとって結婚することは可能なのでしょうか?それとも一旦帰国させて仕切り直しをとるのが賢明なのでしょうか? 必要あればお会いして説明を聞くことは可能です。取得に関して個人で無理なようであればお願いしたいとも考えております。宜しくお願いいたします。」


行政書士 杉田誠の回答

「ご連絡ありがとうございました。
2012年7月の入管法改正前までは、観光ビザ(短期滞在)のモンゴル人であっても住民登録ができたので、モンゴル大使館で問題なく婚姻要件具備証明書を取得することが可能でした。しかし、2012年7月の入管法改正後は、観光ビザ(短期滞在)の外国人は住民登録ができなくなりました。
原則としてはモンゴル大使館で婚姻要件具備証明書を取得できるのは住民登録ができるモンゴル人(他の長期ビザ(6ヶ月以上)を持っている人だけ)に限ることになっていますが、例外的に観光ビザ(短期滞在)のモンゴル人でもモンゴル大使館で婚姻要件具備証明書が取得できる場合があるようです。
私のお客様で、2012年10月に観光ビザ(短期滞在)でモンゴル大使館に行き、事情を説明した上で無事に婚姻要件具備証明書を取得できた例があります。一度、電話ではなく直接モンゴル大使館に行って事情を説明してみてください。" 絶対に婚姻要件具備証明書を取得できる" とお約束はできませんが、婚姻要件具備証明書が取得できる可能性は高いです。
なお、婚姻要件具備証明書に関しては、配偶者ビザと違って行政書士が代理取得することはできません。あらかじめご了承ください。
以下にモンゴル人女性と日本人男性が日本で結婚する場合の流れを簡単に書いておきます。

  1. モンゴル人女性がモンゴルで「独身証明書」や「犯罪経歴証明書」などを準備する。
  2. モンゴル人女性が短期ビザで来日する。
  3. 日本のモンゴル大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらう。
  4. 婚姻届の用紙とモンゴル人女性の「出生証明書」と「婚姻要件具備証明書」を市役所に持って行くと、婚姻届が受理される。(日本で結婚成立。)
  5. 入国管理局で配偶者ビザヘの変更申請をする。
  6. 配偶者ビザが許可される。


まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
ご検討いただけると幸いです。」


(追記)2015年3月現在、上記の取り扱いが変更され、モンゴル人女性が直接モンゴル大使館に行った場合でも婚姻要件具備証明書が取得できなくなりました。モンゴル大使館では、「モンゴルに帰って、モンゴルで結婚しなさい。」と指導しています。


(参考)モンゴル人女性が帰った後、モンゴルで結婚するために日本人男性が準備する書類は以下の通りです。
モンゴル大使館のホームページはこちら。)

  1. 公証済の婚姻申請書モンゴル語翻訳文書
  2. 婚姻関係に関する日本側関連機関の証明書
  3. 健康診断書(エイズ・性感染症・精神病・結核の検査結果)
  4. 犯罪歴に関する警察の証明書
  5. モンゴル国で生活する経費支弁に関する関連機関の証明書
  6. 公証済の身分証明書写し
  7. 肖像写真1枚
  8. 査証・在留許可に関して違反がないことの証明書

以上の書類を用意し、ウランバートルにある外国人国籍問題管理局に申請します。
備考:外国語の書類はモンゴル語に翻訳して公証を受けなければなりません。


2 婚姻関係に関する日本側関連機関の証明書は、モンゴルの日本大使館で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得するのが一般的です。翌日発行が原則ですが、朝9時に申請すれば、夕方に作成完了の連絡が来ることもあります。日本大使館では、モンゴル語の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を作成してもらえますので、翻訳は不要です。2015年4月時点の料金は20,000ドゥグルク(約1,200円)です。日本大使館に持って行く書類は、日本人のパスポート(原本)と戸籍謄本(原本)です。戸籍謄本は、新しい方がいいので、なるべく日本の出国直前に取得してください。
4 犯罪経歴証明書は、警視庁か都道府県警本部で取得できます。警察署に持って行く書類は、日本人のパスポート(原本)と運転免許証(住民票と同じ住所にすること)、モンゴルの婚姻申請書のコピーと日本語訳です。モンゴルの婚姻申請書は、少なくとも氏名が記入済みであることが必要で、一般的なパンフレットや婚姻手続案内ではダメです。犯罪経歴証明書の発行には約2週間かかるため、お早めにご準備ください。なお、犯罪経歴証明書は、5ヶ国語で記載されているので、翻訳は不要です。(そもそも開封厳禁なので翻訳できない。)取得後、そのまま外務省で認証(アポスティーユ)してください。
6 身分証明書写しは、パスポートの写し(コピー)が一般的です。パスポートの写しは、公証役場で公証できます。公証役場の手数料は11,500円です。公証役場での公証後、法務局と外務省で認証が必要ですが、東京都内の公証役場では、一括で同時認証が可能です。東京在住の方でなくても、東京の公証役場を利用できます。なお、公証役場で公証するためには、宣言書(Declaration)を英語で作成する必要があります。


まことビザオフィスのサポート料金は以下の通りです。
4 犯罪経歴証明書の外務省認証(アポスティーユ)の代理申請:10,000円
6 身分証明書写しの公証に必要な宣言書(Declaration)の作成:10,000円


「結婚ビザ」「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)の流れと料金
なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更は難しいのか
・その他のよくある相談(FAQ)はこちら

自分で申請応援パック

コンサルティング、書類作成の指導・添削
50,000円(税込)

→ “自分で申請応援パック” の詳細はこちら

行政書士が代理申請

コンサルティング、行政書士が書類作成、
行政書士が代理申請
通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)

難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
 変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円

家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円

変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円

※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。

→ “行政書士が代理申請” の詳細はこちら

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行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
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