作成日:2017/12/05
わたしは日本人女性です。もしお詳しかったらお教えいただきたいことがあります。私のパートナーがイギリス人で、英国に住んでいるのですが、日本で先に籍を入れるとしたら、必要な書類は「出生証明書(2通?)」、「独身証明書」、「パスポート」だけですか?
ちなみに、日本で結婚する場合は、彼が日本に住んでいないとだめなのですか?
わたしたちの場合は、わたしは日本に住んでいて、彼はイギリスに住んでいます。イギリスで結婚するとしたら、事前にわたしがイギリスのフィアンセビザをとって結婚して、日本大使館に届けるという形になるので、彼が日本に来て、日本で結婚するほうが簡単なのかなと思っていたのですが、彼に日本のビザが必要なのでしょうか。
区役所や大使館などのホームページをみても、それぞれの手続きの一側面しか説明されておらず、全容がよくわからないのですが、どういう流れなのでしょうか。
彼が日本に来て、日本で結婚する方が簡単です。日本にはフィアンセビザがないので、日本で結婚する場合、彼は観光ビザ(短期滞在)で来日して結婚することになります。イギリスはビザ免除国なので、イギリス人は日本の空港で入国時に90日の観光ビザ(短期滞在)でもらえます。そのままのビザで日本で結婚することが可能です。
日本でイギリス人男性と結婚したお客様に話を聞かせてもらったところ、日本で結婚するためにイギリスから持ってきた書類は、 以下の通りでした。(2017年現在)
イギリスから書類を持って来たら、予約した上で東京のイギリス大使館へ行き、婚姻要件宣誓書を作成します。婚姻要件宣誓書は2種類ありますが、Affidavitは宗教用(religious)、Affirmationは非宗教用 (non-religious) なので、「Affirmation form - Japan」を使います。
イギリス大使館へ行くときは彼1人でも大丈夫ですが、日本人も付いて行って良いです。普通はカップルで行く場合が多いようです。
また、出生証明書と彼が記入する婚姻要件宣誓書で彼のお母さんの名前のスペルが違っていたりすると(例えばGillian とJillianなど)すごく時間がかかります。なので、書類のスペルチェックをしておくと、スムーズです。
日本人が一緒に行く場合、身分証明書として、日本人のパスポートが必要ですが、コピーなどを提出する必要はないです。彼の出生証明書は、イギリス大使館に持って行って確認するだけで、おそらく返却されると思います。
東京のイギリス大使館で婚姻要件宣誓書を作成したら、市役所で婚姻届を提出します。彼の出生証明書は、市役所では原本を提出します。ただ、いったん原本を提出すると返却してもらえないので、コピー+アポスティーユを市役所に提出しても良いか事前確認しておくと良いでしょう。
以上が、イギリス人が日本で結婚する場合の流れです。
ちなみに、イギリスで日本人とイギリス人が結婚する場合の流れは以下の通りです。
A イギリスで結婚して、そのまま配偶者ビザに変更する場合
・日本で「Settlement Visa」を取得する。
https://www.gov.uk/government/publications/application-to-settle-in-the-uk-form-setm
・イギリスへ行く。
・イギリスで結婚する
・イギリスで「Spouse Visa」に変更する
B イギリスで結婚して、いったん日本へ帰国し、その後配偶者ビザを申請する場合
・日本で「Marriage Visitor Visa」を取得する。
https://www.gov.uk/marriage-visa/overview
・イギリスへ行く。
・イギリスで結婚する
・日本へ帰国する。
・日本で「Spouse Visa」を取得する。
C イギリスを旅行中、突然結婚することになった場合
・日本でVisaを取得しない。
・イギリスへ行く。
・イギリスで結婚する
・日本へ帰国する。
つまり、最初から結婚を目的としてビザ免除(tourist visa)でイギリスに入国するのはダメですが、旅行中に、突然結婚することになった場合、結婚手続きは可能ということです。ただ、Cは少し古い情報(2009年)なので、現在どうなっているかは、保証できません。
以上、参考にしてください。
イギリス人が結婚後も日本に住みたい場合には、結婚ビザ(1年)が必要です。
まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
ご検討いただけると幸いです。
・「結婚ビザ」と「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。
・なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更は難しいのか
コンサルティング、行政書士が書類作成、
行政書士が代理申請
通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)
難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円
家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円
変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円
※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。
→ “行政書士が代理申請” の詳細はこちら
お問い合わせフォームや
電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。