作成日:2017/12/05

フランス人男性と日本で結婚するときの具備証とビザ


お客様からの質問 (メール)

私は日本人女性で、フランス人の彼と婚約しました。来月、彼が日本に来るので、そのタイミングで日本で結婚したいと思っています。 できれば御社の自分で申請応援パックで、自分自身で配偶者ビザの申請手続きをしたいと考えておりますが、疑問点、不安な点があります。以下が現況と疑問点、不安点です。
現在私が無職であること。2年前から先月までアルバイトをしていたものの、月収が8万円程度であったこと。それ以前も無職と短期のアルバイトを繰り返していて、きちんとした職歴がないこと。
・私の収入が少ないので、代わりに身元保証人を両親にお願いする予定で了解も得ています。その際、年金生活者である父と、現役で正社員で働いている母と、どちらに保証人になってもらうのがいいのでしょうか?収入としては少しだけ父のほうが多いです。
・彼との結婚後、東京に住む予定です。住民票を移し、新住所での住民票を取得してから申請手続きをしたほうがいいのか、それとも今現在実家の住所の住民票で、大阪の入国管理局で申請した方がいいのか、どちらでしょうか?両親に身元保証人をお願いする予定なので、その両親と同じ住所のほうがいいのでしょうか?
・来月、彼が日本に観光ということで入国し、2ヶ月間東京の日本語学校に通学します。短期なので学生ビザはありません。その後、年末年始にかけてフランスに帰国し、1月中旬に再来日します。御社の自分で申請応援パックでお願いした場合、1月中旬までに在留資格認定証明書が発行される可能性はあるでしょうか。
・彼はフランスで会社員をしており、当座の生活費には困らない貯蓄があります。彼の銀行残高証明書も提出した方がいいでしょうか?
・東京に住み始めたら、すぐに就職活動を始めて一刻も早く働き始めようと思っています。現在無職で前職も在職期間が短かった私のようなケースでも、在留資格認定証明書が発行されますでしょうか?不安でいっぱいです。


行政書士 杉田誠の回答

来月、彼が日本に来て結婚したいとのことですが、在日フランス大使館を通して、「公示」の手続きは終わっていますか?フランス人が日本で結婚する場合でも、在日フランス大使館を通して、結婚前にフランスの市役所に2人が結婚することを「公示」して、10日間経過するのを待つ必要があります。在日フランス大使館とフランスの市役所の連携がとても悪く、手続きが遅々として進まないので、日程にはかなり余裕を見ておいた方が良いと思います。(ちなみに、フランスで結婚する場合、2人が3ヶ月間同居していたことを公共料金の明細書などで証明する必要があるので、フランスで結婚するのも大変です。)
「公示」が終わると、「婚姻要件具備証明書」が発行されるので、市役所で婚姻届を提出します。婚姻届の提出後、在日フランス大使館で結婚登録すると、「結婚証明書」と「livret de famille(家族手帳)」 が発行されます。「結婚証明書」は配偶者ビザの申請手続きで必要です。「結婚証明書」には翻訳が必要になりますが、お客様自身での翻訳しても大丈夫です。
申請時点で日本人が月20万円以上の仕事に就職していれば、過去に無職であっても、夫の在留資格認定証明書が発行されます。就職から1ヶ月後に申請して在留資格認定証明書が発行された経験がありますし、給与明細が出る前であっても内定通知書や雇用契約書でOKだったこともあります。
父が年金生活者で、母が現役で正社員の場合、収入の多い方に保証人になってもらうと良いです。
東京で就職先を探す場合、必ず東京に住民票を異動して、東京の入国管理局に申請してください。東京に住んでいるのに、住民票だけ田舎の実家に置いたままにしてはいけません。保証人となる両親の住所と自分の住所が別々になっても構いません。
彼に500万円以上の貯金がある場合は、彼の銀行残高証明書も出した方が有利になります。


認定証明書が発行された後の流れについて、誤解されているようです。認定証明書が発行されたタイミングによって、その後の流れが変わります。
A 認定証明書が発行された時点で、彼がフランスにいる場合
・年末年始に彼がフランスへ帰る。
・12月末に認定証明書が発行される。
フランスに一時帰国中の彼にEMSなどで認定証明書を送る。
パリの日本大使館で配偶者ビザ(査証)を申請する。(約1週間かかる)
・1月中旬に彼が日本に戻ってくる
・日本で就職する。


B 認定証明書が発行された時点で、彼が日本にいる場合
・年末年始に彼がフランスへ帰る。
・1月中旬に彼が日本に戻ってくる
・2月に認定証明書が発行される。
認定証明書を持って、東京入国管理局で「変更申請」をする。(約1ヶ月かかる)
変更許可後、「配偶者ビザ(1年)」でそのまま日本に滞在できる。
・日本で就職する。


一番まずいタイミングは、1月の上旬に認定証明書が発行されてしまい、1月中旬の来日を遅らせる必要が出た場合です。(郵送に1週間かかり、日本大使館で1週間かかると飛行機に間に合わない可能性がある)2017年現在、認定申請に約2ヶ月かかっているので、11月に申請するのが一番危ないです。逆に言うと、それ以外のタイミングであれば問題ありません。10月前半、12月後半、1月~2月上旬のいずれも申請可能です。1月中旬に再来日すれば、彼は4月中旬まで日本に滞在できます。その間に変更申請をすれば、変更申請の結果が出るまでの約1ヶ月間は日本で待つことができます。(認定申請の結果待ちはできません。)


フランス人が結婚後も日本に住みたい場合には、結婚ビザ(1年)が必要です。
まことビザオフィスでは、結婚ビザの申請を120,000円で行っています。(難しい案件は150,000円)また、自分で申請応援パック(許可保証付きコンサルティング)は50,000円です。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。 ご検討いただけると幸いです。


「結婚ビザ」「配偶者ビザ」はどちらも同じ在留資格「日本人の配偶者等」という意味なので、両者に違いはありません。

 

なぜ観光ビザ(短期滞在)から結婚ビザへの変更は難しいのか
結婚ビザ(日本人の配偶者等)関連リンク一覧

自分で申請応援パック

コンサルティング、書類作成の指導・添削
50,000円(税込)

→ “自分で申請応援パック” の詳細はこちら

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コンサルティング、行政書士が書類作成、
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通常案件:120,000円(税込)
難しい案件:150,000円(税込)

難しい案件
1. 不許可経験やオーバーステイ経験がある場合。
2. 難民申請中の場合。
3. 認定証なしで]観光ビザ(短期滞在)から
 変更する場合。
4. 依頼から申請まで1週間以内の場合。
+30,000円

家族追加
・1つの家族で、ビザを2人以上申請。
(追加1人分)
+30,000円

変更申請追加
・認定申請と変更申請を同時に依頼。
+30,000円

※ 追加料金も不許可時返金の対象となります。

→ “行政書士が代理申請” の詳細はこちら

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行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491(月~金 10:00~20:00)土日祝と12/20~1/10(年末年始)はお休みです。