まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。
「いつもお世話になっております。
今回、嫁と長男が永住申請の基本条件をクリアしているかについて、確認させていただきたいです。
2003年に嫁と結婚し、長男が2008年5月に墨田区の墨東病院で生まれ、一家ともずっと日本に住んでいます。
現在、嫁は「永住者の配偶者等」、長男は「定住者」それぞれ3年間の在留資格をもっています。
(長男の「定住者」は申請ミスでした。)
一家の詳細な経歴は以下の通りですが、以下2点について、アドバイスをいただけますでしょうか。
1.嫁と長男は今でも永住申請の基本条件をクリアしたでしょうか。
2.誤って申請してしまった長男の「定住者」在留資格を「永住者配偶者等」に切り替えてから、永住を申請しないといけないでしょうか。
(長男は日本に生まれて、江東区役所に出生届けを出しています。)
世帯主(私):
1996年4月来日、それから6年(大学4年、院2年)留学資格。
2002年より、会社員になり、就労資格(技術)に切り替えた。
2008年4月より 永住者資格に切り替えた。
嫁:
2001年4月 留学生として来日、それから留学資格。
2005年4月 就労資格(人文知識・国際業務)に切り替えた。
2008年5月 出産で仕事をやめたため、一旦「家族滞在」に切り替えた。
2009年5月 「永住者の配偶者等」に切り替えた。
長男:
2008年5月 日本に生まれて、一旦「家族滞在」の在留資格になった。
2009年3月 僕が誤って、「永住者配偶者等」ではなく、「定住者」の在留資格に切り替えてしまった。
以上よろしくお願いします。」
「まことビザオフィスの杉田です。
ホームページからのお問い合わせありがとうございました。
あなたのお嫁さんとご長男は永住ビザの申請をすることができます。
すでに永住ビザ(永住者の在留資格)を持っている方の配偶者(お嫁さん)は
3年間結婚生活が続いていて、1年以上日本に住んでいれば永住ビザの申請ができます。
すでに永住ビザ(永住者の在留資格)を持っている方の子どもは1年以上日本で生活していれば永住ビザの申請ができますが、日本で生まれた子どもは出生後すぐに永住ビザの申請ができます。
(定住者の在留資格を変更する必要はありません)
まことビザオフィスでは、永住ビザの申請を105,000円(不許可経験者は+52,500円)で行っています。
家族同時に永住ビザを申請する場合は1人につき31,500円が必要です。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
ぜひご検討ください。」
※個人情報保護のため、実際の相談内容に訂正を加えたものを掲載しています。
更新日 2013年01月18日
作成日 2011年01月18日
関連リンク
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行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
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