2015年4月から投資経営ビザの在留資格の名前が「投資・経営」から「経営・管理」に変わりました。このため、外国人が投資していない会社で経営する場合にも投資経営ビザ(経営・管理)が申請できるようになりました。それ以外の条件は、ほぼ変わりません。
今まで通り、500万円以上(東京などは600万円)の資本金を用意して会社を設立する人は、投資経営ビザを申請できます。また、経営者の代わりに日本へ派遣され、役員として会社の経営を任された人も投資経営ビザを申請できます。資本金が1000万円未満の会社では、投資経営ビザが申請できるのは、原則として1つの会社で1人だけです。
更新日 2015年11月06日
作成日 2010年09月15日
・投資経営ビザを申請する前にしておくこと
・投資経営ビザに有利な事情
・常勤職員が2人いなくても投資経営ビザが許可される場合
・投資経営ビザの審査期間
・投資経営ビザの流れと料金
日本の投資経営ビザに関するお問い合わせ
お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。(初回のみ無料)
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。
Makoto Visa Office