投資経営ビザ(経営・管理)
2015年4月から投資経営ビザの在留資格の名前が「投資・経営」から「経営・管理」に変わりました。このため、外国人が投資していない会社で経営する場合にも投資経営ビザ(経営・管理)が申請できるようになりました。それ以外の条件は、ほぼ変わりません。
今まで通り、500万円以上(東京などは600万円)の資本金を用意して会社を設立する人は、投資経営ビザを申請できます。また、経営者の代わりに日本へ派遣され、役員として会社の経営を任された人も投資経営ビザを申請できます。資本金が1000万円未満の会社では、投資経営ビザが申請できるのは、原則として1つの会社で1人だけです。
投資経営ビザを申請する前にしておくこと
投資経営ビザを申請するためには、ビザの申請までに会社を設立し、実際に取引を始めておくことが必要です。
・すでに会社を設立している方は → 投資経営ビザの流れと料金
会社設立から業務開始まで
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お客様だけで準備
| まことビザオフィスを利用 |
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1. 会社設立 |
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定款(ていかん)の作成 |
自分で作成する |
94,500円 |
定款の認証 |
公証役場に行く |
会社設立の登記 |
法務局に行く |
・登記申請は、提携している司法書士が行います。
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2. 会社設立後の届出 |
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・税務署の届出は税理士に依頼することもできます。
・投資経営ビザの申請では税務署の届出の控えが必要になります。 |
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3. 会社の業務開始準備 |
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銀行口座を開く |
銀行に行く |
(お客様) |
事務所を借りる |
賃貸借契約を結ぶ |
(お客様) |
名刺を作る |
業者に依頼する |
(お客様) |
・投資経営ビザの申請では銀行口座の残高証明書と事務所の賃貸借契約書と名刺が必要になります。 |
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4. 会社の従業員を雇う |
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正社員を2人雇う |
雇用契約を結ぶ |
(お客様) |
賃金台帳の準備 |
賃金台帳を作成する |
(お客様) |
・投資経営ビザの申請をするには、経営者以外に常勤の従業員が2人以上必要です。
・投資経営ビザの申請では雇用契約書と賃金台帳が必要になります。
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5. 保険関係の届出をする |
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雇用保険の届出をする |
ハローワークに行く |
(社会保険労務士) |
労働保険(労災)の届出をする |
労働基準監督署に行く |
(社会保険労務士) |
健康保険と年金の届出をする |
年金事務所に行く |
(社会保険労務士) |
・保険関係の届出は社会保険労務士に依頼することもできます。
・従業員が5人未満であれば、健康保険と年金に加入する必要はありませんので、年金事務所への届出は不要です。
・投資経営ビザの申請では雇用保険と労働保険の届出の控えが必要になります。 |
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6. 会社の業務を開始する |
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会社の業務を開始する |
実際に取引を行う |
(お客様) |
・投資経営ビザの申請では取引の請求書や領収書が必要になります。 |
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更新日 2015年11月06日
作成日 2010年12月14日
関連リンク
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行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
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