前期実績
まことビザオフィスを使わない場合とまことビザオフィスが申請した場合のビザの審査結果を掲載します。
更新日 2016年04月07日
作成日 2011年07月07日
まことビザオフィスを使わない場合
一般の申請
許可 |
2183(52%) |
不許可 |
2028(48%) |
合計(件数) |
4211 |
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日本人の配偶者等・認定申請のみ。 2011年1月〜12月に東京入国管理局で交付されたもの。現在はデータが非公開です。
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まことビザオフィスが申請した場合(2015年1月〜12月)
行政書士 杉田誠による申請
許可 |
106(95%) |
不許可 |
6(5%) |
申請中 |
0 |
合計(件数) |
112 |
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不許可 1 (2015.04.24)
ネパール人男性が技能ビザ(調理師)の認定申請をした。「中卒でインド料理の経験が10年ある」と履歴書に書いた。しかし、4年前に留学のビザを申請したときに「高卒」とウソをついた。今回の申請と前回の申請で、履歴書の内容が矛盾しているので不許可になった。
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不許可 2 (2015.9.18)
フィリピン人女性(就労3年ビザ)が保証人になって、妹など3人の親戚の短期ビザの申請をしたが不許可になった。日本大使館では不許可理由を教えてもらえなかったが、保証人の年収が240万円で貯金もなかったことと、3人の滞在目的が不明確だったことが原因だと思われる。
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不許可 3 (2015.10.2)
インド人男性が、「大卒」ということで就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の認定申請をした。しかし、8年前に技能(調理師)のビザを申請したときに「高卒でインド料理の経験が10年ある」とウソをついた。今回の申請と前回の申請で、履歴書の内容が矛盾しているので不許可になった。
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不許可 4 (2015.11.27)
結婚ビザを持っているフィリピン人女性が、永住申請をした。しかし、前夫の子(連れ子)の出生証明書において、現在の夫(実父ではない)がフィリピンで「父」として認知していたため、虚偽認知と判断され、永住申請が不許可になった。
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不許可 5 (2015.12.02)
永住ビザを持っているフィリピン人女性が、18歳の子どもの定住者ビザの認定申請をした。しかし、過去の結婚ビザの申請で子どもの存在を入国管理局へ申告していなかったことと、昔の家族写真を不正に加工して提出したことを理由に不許可になった。
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不許可 6 (2015.12.09)
結婚ビザを持っているフィリピン人女性が、日本人夫の死亡後に定住者ビザへの変更申請をした。しかし、夫との同居期間が通算で1年間であり、その間に夫と離婚・再婚していたことを理由に不許可になった。
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ビザの種類別
結婚ビザ、家族ビザ |
69 |
永住ビザ |
8 |
就労ビザ |
16 |
投資経営ビザ |
7 |
オーバーステイ |
6 |
観光ビザ(短期滞在) |
5 |
帰化(日本国籍取得) |
1 |
合計(件数) |
112 |
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ビザを依頼したお客様の国籍別
中国 |
21 |
韓国 |
2 |
台湾 |
1 |
フィリピン |
51 |
ベトナム |
4 |
タイ |
5 |
ミャンマー |
1 |
オーストラリア |
1 |
モンゴル |
3 |
インド |
3 |
スリランカ |
2 |
ネパール |
5 |
イラン |
1 |
ロシア |
2 |
ウクライナ |
1 |
ルーマニア |
1 |
リトアニア |
1 |
イギリス |
1 |
スペイン |
1 |
アメリカ |
2 |
メキシコ |
2 |
ギニア |
1 |
合計(件数) |
112 |
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関連リンク
→ 2014年の実績
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