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投資経営ビザ(経営・管理)

2015年4月から投資経営ビザの在留資格の名前が「投資・経営」から「経営・管理」に変わりました。このため、外国人が投資していない会社で経営する場合にも投資経営ビザ(経営・管理)が申請できるようになりました。それ以外の条件は、ほぼ変わりません。
今まで通り、500万円以上(東京などは600万円)の資本金を用意して会社を設立する人は、投資経営ビザを申請できます。また、経営者の代わりに日本へ派遣され、役員として会社の経営を任された人も投資経営ビザを申請できます。資本金が1000万円未満の会社では、投資経営ビザが申請できるのは、原則として1つの会社で1人だけです。



常勤職員が2人いなくても投資経営ビザが許可される場合

投資経営ビザを申請するためには、通常は常勤職員を2人雇う必要がありますが、常勤職員が2人いなくても投資経営ビザが許可される場合があります。 その条件は次の通りです。


会社に投資した金額が500万円以上 (新規)

投資経営ビザを申請するためには、会社に500万円以上投資する必要があります。500万円を分割して振込んでも大丈夫です。



代表取締役の年収が300万円以上(更新)

もし代表取締役の年収が低いと、投資経営ビザの更新が不許可になります。



赤字ではない(更新)

もし2年連続で赤字になってしまうと、投資経営ビザの更新が不許可になります。



1年間の経費が500万円程度であること (←2015年4月に削除)

昔は投資経営ビザを申請するためには1年間の経費が500万円程度必要でした。
そして、500万円の経費を支出しても赤字にならないためには、売上総利益(売上高から売上原価を引いた数字)が500万円以上必要でした。



500万円の経費に必要な売上金額(例)

売上総利益 - 経費 = 営業利益
投資経営ビザ 経費と利益
売上 - 原価 = 売上総利益
投資経営ビザ 売上と原価


経費の計算方法 (更新)

昔は、常勤職員を2人雇わない場合には、1年間で500万円ぐらいの経費がかかることを証明することが必要でしたが、2015年4月に入管法が改正されたため、経費についての規定が削除されました。現在は会社の売上が1000万円程度で、代表取締役の年収が300万円以上であれば更新が許可されます。

1. 常勤職員が2人いる。
1ヶ月 1年
常勤職員の給料(2人分) 40万円 480万円
事務所の家賃 10万円 120万円
PCや事務機器など  50万円
経費合計 650万円
投資経営ビザの更新は許可される。
 
2. 常勤職員がいない場合で、経費が少ない。
1ヶ月 1年
事務所の家賃 10万円 120万円
PCや事務機器など  50万円
経費合計 170万円
昔は、投資経営ビザの更新は不許可になりましたが、現在は会社の売上が1000万円程度で、代表取締役の年収が300万円程度であれば更新が許可されます。
 
3. 常勤職員はいないが、経費が500万円程度である。
1ヶ月 1年
アルバイトの給料(2人分) 20万円 240万円
事務所の家賃 15万円 180万円
PCや事務機器など 100万円
経費合計 520万円
投資経営ビザの更新は許可される。



更新日  2015年11月06日
作成日  2011年06月22日


 

関連リンク
投資経営ビザを申請する前にしておくこと
投資経営ビザの流れと料金

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