2015年4月から投資経営ビザの在留資格の名前が「投資・経営」から「経営・管理」に変わりました。このため、外国人が投資していない会社で経営する場合にも投資経営ビザ(経営・管理)が申請できるようになりました。それ以外の条件は、ほぼ変わりません。
今まで通り、500万円以上(東京などは600万円)の資本金を用意して会社を設立する人は、投資経営ビザを申請できます。また、経営者の代わりに日本へ派遣され、役員として会社の経営を任された人も投資経営ビザを申請できます。資本金が1000万円未満の会社では、投資経営ビザが申請できるのは、原則として1つの会社で1人だけです。
投資経営ビザを申請するためには、通常は常勤職員を2人雇う必要がありますが、常勤職員が2人いなくても投資経営ビザが許可される場合があります。 その条件は次の通りです。
投資経営ビザを申請するためには、会社に500万円以上投資する必要があります。500万円を分割して振込んでも大丈夫です。
もし代表取締役の年収が低いと、投資経営ビザの更新が不許可になります。
もし2年連続で赤字になってしまうと、投資経営ビザの更新が不許可になります。
昔は投資経営ビザを申請するためには1年間の経費が500万円程度必要でした。
そして、500万円の経費を支出しても赤字にならないためには、売上総利益(売上高から売上原価を引いた数字)が500万円以上必要でした。
売上総利益 - 経費 = 営業利益 |
売上 - 原価 = 売上総利益 |
昔は、常勤職員を2人雇わない場合には、1年間で500万円ぐらいの経費がかかることを証明することが必要でしたが、2015年4月に入管法が改正されたため、経費についての規定が削除されました。現在は会社の売上が1000万円程度で、代表取締役の年収が300万円以上であれば更新が許可されます。
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更新日 2015年11月06日
作成日 2011年06月22日
関連リンク
・投資経営ビザを申請する前にしておくこと
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