2015年4月から投資経営ビザの在留資格の名前が「投資・経営」から「経営・管理」に変わりました。このため、外国人が投資していない会社で経営する場合にも投資経営ビザ(経営・管理)が申請できるようになりました。それ以外の条件は、ほぼ変わりません。
今まで通り、500万円以上(東京などは600万円)の資本金を用意して会社を設立する人は、投資経営ビザを申請できます。また、経営者の代わりに日本へ派遣され、役員として会社の経営を任された人も投資経営ビザを申請できます。資本金が1000万円未満の会社では、投資経営ビザが申請できるのは、原則として1つの会社で1人だけです。
投資経営ビザの審査では、社長に経営力があるかどうかも審査されます。しかし、決断力や判断力、リーダーシップなど、目に見えない能力は評価されません。
投資経営ビザを申請する人が以下の条件に当てはまる場合には、ビザが出る確率が高くなります。
更新日 2015年11月06日
作成日 2011年06月21日
関連リンク
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