2015年4月から投資経営ビザの在留資格の名前が「投資・経営」から「経営・管理」に変わりました。このため、外国人が投資していない会社で経営する場合にも投資経営ビザ(経営・管理)が申請できるようになりました。それ以外の条件は、ほぼ変わりません。
今まで通り、500万円以上(東京などは600万円)の資本金を用意して会社を設立する人は、投資経営ビザを申請できます。また、経営者の代わりに日本へ派遣され、役員として会社の経営を任された人も投資経営ビザを申請できます。資本金が1000万円未満の会社では、投資経営ビザが申請できるのは、原則として1つの会社で1人だけです。
投資経営ビザを申請してから結果が出るまでの期間は、約4週間〜6週間です。
外国にいる人を日本に呼び寄せるときは、審査に3ヶ月かかります。 ところが、会社の社長が日本と外国を行ったり来たりする場合に、審査の結果が出るまで毎回観光ビザ(短期滞在)を取得するのは大変な手間がかかります。 また、日本国にとって、日本で会社を設立し、500万円を日本に投資してくれる外国人は" 大切なお客様" です。 そこで、投資経営ビザは他のビザよりも早く結果が出ます。
投資経営ビザの審査は基本的に書類だけで審査されます。 ただし、事務所と社長の住所が同じ場合など、会社がちゃんと存在しているかどうか疑われた時には、入国管理局の職員が事務所を見に来ることがあります。
投資経営ビザが不許可になった場合には、しばらくの間、観光ビザ(短期滞在)で日本に滞在することになります。 会社の規模が大きくなり、多くの利益を生み出すことができれば、再度、投資経営ビザの申請をすることができます。
更新日 2015年11月06日
作成日 2011年06月21日
関連リンク
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