まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。
「私は日本人で、2年前から中国人女性と同棲しています。1年前に長男が生まれました。 ところが、相手の中国人女性は以前に日本人男性と結婚しており、離婚から2ヶ月後に長男(私の子)を出産したため、長男が前夫の戸籍に入ってしまいました。 インターネットで調べたところ、DNA鑑定と親子関係不存在の調停をして、私が中国人女性と結婚すれば、長男は私の戸籍に入れるようですが、 事情があって今は中国人女性と結婚できません。私の認知だけで長男は日本国籍を取得できるのでしょうか。ご教示ください。」
「まことビザオフィスの杉田です。
ホームページからのお問い合わせありがとうございました。
ご両親が結婚している場合も結婚していない場合も、お子様の国籍取得の手続は同じですので、
お客様が結婚せずに、認知のみでお子様の日本国籍を取得することは可能です。
調停から日本国籍取得までの流れは以下の通りです。
1. 親子関係不存在確認の調停を申立てる。
2. DNA鑑定をする。
3. 調停が成立。 (※相手方欠席の場合は裁判へ移行。)
4. 前夫の(子の出生に関する)戸籍を訂正する。
5. 日本での出生届を訂正する。
6. 中国の出生届を提出する。 (※すでに提出している場合は父の名前を訂正。)
7. 子の在留資格取得手続をする。
8. 子の外国人登録をする。
9. 日本人父が認知届を提出する。
10. 日本国籍取得の届出をする。
11. 外国人の子の戸籍が新しく作られる。
以上のように、お客様が認知をする前に、お子様の出生届を訂正する必要があります。
お子様の出生届を訂正して前夫の名前を削除すると、
お子様は" 母:外国人、父:不明" となるので、お子様は外国人として生まれたことになります。
そこで、外国人として大使館でお子様の出生届を提出し、入国管理局でビザを取得することが必要です。
また、認知だけでは日本国籍が取得できません。認知後に"
日本国籍取得の届出" が必要です。
この手続は、"届出" という名前ですが、実際には帰化申請と同じように審査されますので、不許可になることもあります。
まことビザオフィスでは、認知後の" 日本国籍取得の届出" の書類作成は126,000円(不許可経験者は+52,500円)、法務局への同行は1回につき5,000円で行っています。
まことビザオフィスが作成した書類で日本国籍取得の届出が不許可になった場合には、書類作成料金の全額を返金します。
ぜひご検討ください。」
更新日 2017年04月11日
作成日 2011年09月22日
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行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
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