日本ビザオーバーステイ在留特別許可なら、まことビザオフィスへ。不許可なら全額(100%)返金

まことビザオフィス

まことビザオフィス > よくある相談(FAQ) > オーバーステイで離婚してもビザ(在留特別許可)が出ますか?



よくある相談(Frequently Asked Questions)

まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。


オーバーステイ

・オーバーステイで離婚してもビザ(在留特別許可)が出ますか?


お客様からの質問 (電話)

「私はインドネシア人で、私の妹も日本に来ています。私の妹はオーバーステイです。 妹は日本人男性と結婚して子どもを出産しました。妹の夫はビザ(在留特別許可)の手続をしてくれません。 妹の夫は最近" 離婚しろ" と言って妹に暴力を振るうそうです。 妹は子どもと一緒に私の家に逃げてきました。オーバーステイ離婚してもビザ在留特別許可)が出ますか?


行政書士 杉田誠の回答

オーバーステイの外国人が、日本人との間にできた子どもを育てている場合には離婚してもビザ在留特別許可)が出ます。 特に、日本人側に離婚の原因がある場合にはほとんどの場合にビザ(在留特別許可)が出ます。 ただし、離婚届に" 父と母のどちらが子どもを育てるか" という欄があるので、 そこに" 母が育てる" と記入する必要があります。 それを間違えるとビザ(在留特別許可)が出ないことがあります。 もしあなたが日本語に自信がなければ、私が確認をしますので、離婚届を出す前にご連絡ください。

更新日  2011年03月11日
作成日  2011年03月11日


 

関連リンク
在留特別許可の流れと料金

→  その他のよくある相談(FAQ)はこちら



日本ビザオーバーステイ在留特別許可に関するお問い合わせ

お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。


お客様のお名前や電話番号等を警察や入国管理局に通報することはありませんが、
不安な方は公衆電話等から匿名でご相談していただいても構いません。


Makoto Visa Office

日本の結婚ビザ(家族ビザ)   日本の仕事・就職ビザ   日本の経営者・役員ビザ   日本の永住ビザ・帰化   日本でオーバーステイ   日本のビザの料金表
よくある相談(FAQ)   お問い合わせ   個人情報の取り扱いについて   まことビザオフィス トップページ
日本のビザ・オーバーステイ・在留特別許可日本ビザオーバーステイ在留特別許可