まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。
「私は中国人です。7年前に短期ビザで日本に来て、日本人の夫と結婚しましたが、夫が無職だったため結婚ビザがもらえませんでした。 現在は夫と別居し、別の男性と一緒に暮らしています。旅券(パスポート)は更新していないため、有効期限が切れてしまいました。 前の夫と離婚し、今の彼氏と結婚したいのですが、離婚届や婚姻届を出すときに旅券(パスポート)は必要ですか? また、オーバーステイしたまま旅券(パスポート)が更新できますか?」
「離婚届をあなたが提出する場合には旅券(パスポート)が必要ですが、離婚届をあなたの夫が提出する場合には旅券は不要です。
再婚の婚姻届を提出する場合には、あなたが提出する場合も、あなたの彼氏が提出する場合も旅券が必要です。
あなたの彼氏が婚姻届を提出する場合には、あなたの旅券を市役所の職員に見せる必要があるからです。
2012年7月の入管法改正前まではオーバーステイをしていても、日本の中国大使館や領事館で中国の旅券を更新することができましたが、
現在は在留カードの有効期限が切れている場合には住民票が取れなくなりましたので、旅券を更新することは難しいと思います。
ただし、家族が中国から出生公証書を送れば、新しい旅券を更新できることもあるようです。一度、中国大使館や領事館にご確認をお願いします。
以下は、2012年7月以前の情報です。
オーバーステイの中国人が旅券を更新する場合には、普通の更新申請と違って陳述書の提出が必要でした。また、戸籍謄本と住民票も必要でした。陳述書は中国語で提出しますが、戸籍などに翻訳をつける必要はありませんでした。
オーバーステイしている人の旅券の審査期間は、普通の旅券更新の場合と違って2ヶ月〜3ヶ月程度かかりました。
審査が終了したら大使館からお客様の電話に連絡が来て、" 翌日の午前中に来てください。" と言われ、新しい旅券を取りに行きました。
費用は通常より高く、新しい旅券を受け取るときに12,000円程度を大使館に支払う必要がありました。」
更新日 2015年11月06日
作成日 2011年07月25日
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