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よくある相談(Frequently Asked Questions)

まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。


オーバーステイ

・1日オーバーステイした夫は1年間日本に来られないのですか?


お客様からの質問 (メール)

「国際結婚について質問です。私は日本人ですが、 先日、結婚の約束をした中国人の男性が留学生ビザが切れる為一旦帰国しました。しかしビザの期限を勘違いしていて、1日オーバーステイになってしまい 4000円払って帰国しました。少し調べてみたところ、この場合出国命令制度になり1年間日本に入国することは禁止になるようですが、 この男性と結婚し、また日本で一緒に生活するためには、1年間待たなければいけないのでしょうか?それとも1年経ってもまた日本に入国するのは難しいでしょうか? その場合、結婚するタイミングは入国拒否期間が過ぎてからの方が良いですか? 私自身は先日会社都合により会社を辞めた為、現在無職ですが、きちんと納税はしています。 もし、そちらに再入国の手続きをお願いする場合の費用はおいくらになりますか? 以上、よろしくお願い申し上げます。」


行政書士 杉田誠の回答

「まことビザオフィスの杉田です。ホームページからのお問い合わせありがとうございました。
1日のオーバーステイであっても、法律上は不法滞在をしたことに なるので、原則として5年間、日本への入国が拒否されます。 ただし、過去にオーバーステイをしたことがなく、自主的に入国管理局へ出頭した場合は出国命令制度が適用され、 原則として1年後に日本への入国が可能です。
少数ですが、入国拒否期間内に結婚ビザが取れる例も存在します。 しかし、そのためには"結婚が真実であり、強固な夫婦関係を築いていること"を証明することが条件となります。
具体的には、以下のような状況があれば有利になります。
・ 帰国前に同居していた。
・ 帰国前に日本人の両親に紹介した。
・ 帰国前に婚姻届を提出した。
・ 帰国後に夫に会いに行った。
・ 帰国後に毎日電話をしている。
・ 帰国後に手紙のやり取りをしている。
以上のように、入国管理局は" 結婚の中身" を重要視します。 お客様の場合は、お見合い結婚ではありませんから、 1年後には間違いなくビザが取れるでしょう。 1年以内にビザが取れるかどうかは" お客様がどれだけ夫に時間と労力を注げるか" で決まります。
ビザを取るのが1年後で良ければ、1年後に結婚し、その後にビザの申請をする方が楽だと思います。 1年以内にビザを取りたいのであれば、中国に行って、結婚の手続をして、結婚式を挙げて、 できるだけ多くの証拠を集めた後に、ビザの申請をする必要があります。 お客様は無職とのことですが、現在の状況を理由書で説明すれば、不利にはならないと思います。
まことビザオフィスが結婚ビザ(日本人の配偶者等・認定申請)の手続を行う場合の料金は126,000円(初婚の方は−21,000円、不許可経験者は+52,500円)です。 まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。 ぜひご検討ください。」

更新日  2013年01月21日
作成日  2011年10月25日


 

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日本ビザオーバーステイ在留特別許可に関するお問い合わせ

お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス  担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。


お客様のお名前や電話番号等を警察や入国管理局に通報することはありませんが、
不安な方は公衆電話等から匿名でご相談していただいても構いません。


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