まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。
「中国人の彼氏が、ビザが切れた後も日本にオーバーステイしていました。1週間前に警察に逮捕され、現在は警察署に収容されています。もうすぐ入国管理局に移送されるそうです。 彼は1年前から私と同居していました。彼が収容された状態で私と結婚した場合、ビザが出るのでしょうか。」
「残念ながら、収容された中国人男性と日本で結婚することはできません。
日本で中国人と結婚するためには、市役所で婚姻届を提出する時に" (婚姻要件)具備証明書" を持って行く必要があります。
"具備証" は、中国大使館で取得することができます。しかし、他の国と違って、中国人の"具備証" を申請できるのは本人だけに限られているので、本人が逮捕され、収容されてしまった場合であっても、家族や婚約者が代理で"具備証" を取得できないのです。
"具備証" を取得できず、婚姻届だけを市役所に提出した場合、"受理伺い" となり、最終的に婚姻届を受理するかどうかは市役所と法務省との話し合いで決まります。そうすると、結婚が成立するまでに少なくとも2ヶ月程度かかります。
入国管理局での強制送還の手続は約3週間で終わるため、結婚が成立する前に中国人男性が帰国させられてしまいます。
そこで、夫婦ではなく、恋人の状態でビザ(在留特別許可)を申告することになります。
在留特別許可は、オーバーステイの外国人が日本人と結婚していた場合に、特別にもらえるビザですので、恋人の状態で在留特別許可をもらうためには" 夫婦同然の付き合いをしていた" ということを証明する必要があります。
例えば、1年以上前から同居していて、お互いの親に結婚の報告をしていて、結婚式の準備を進めている場合は在留特別許可がもらえる可能性があります。
しかし、正式な夫婦であっても在留特別許可が認められないこともありますので、恋人のままで在留特別許可をもらうのはとても難しいです。
もし在留特別許可がもらえなかった場合は強制送還となり、5年間は日本へ入国することができません。だから、" 何もやらないよりはマシだ" と思うのであれば、まことビザオフィスがお手伝いします。
まことビザオフィスでは、在留特別許可の申告を250,000円(不許可経験者は+52,500円)で行っています。
通常、まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金しておりますが、今回のケースでは許可の可能性が通常よりもかなり低いため、返金保証を行うことができません。
あらかじめご了承ください。」
更新日 2019年08月05日
作成日 2011年11月21日
関連リンク
・在留特別許可の流れと料金
→ その他のよくある相談(FAQ)はこちら
日本のビザ・オーバーステイ・在留特別許可に関するお問い合わせ
お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。
お客様のお名前や電話番号等を警察や入国管理局に通報することはありませんが、
不安な方は公衆電話等から匿名でご相談していただいても構いません。
Makoto Visa Office