まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。
杉田:「まず認定申請と変更申請の違いを説明します。
外国にいる人は認定申請をします。日本にいる人は変更申請をします。
認定申請は外国にいる人の申請なので、認定申請が許可されて" 認定証" が発行された後に、大使館で" 認定証" を見せてビザ(査証)と交換する必要があります。
日本にいる人が認定申請をすることも可能ですが、結局" 認定証" を持って、再度入国管理局へ行ってもう一度" 変更申請" をする必要があります。
だから、私は" 日本にいる人が認定申請をすることは可能だが、あまり意味がない" と思います。」
お客様:「あまり意味がないですけど、でも、認定申請後に変更申請をすると、離職証明書と源泉徴収税が必要ないでしょうか。」
杉田:「技術ビザの審査で重要なことは" 新しい会社でちゃんと働いているか" です。
だから、認定申請をする場合でも、すぐに変更申請をする場合でも、前の会社の証明書は不要です。」
お客様:「はい、ならば、前の会社が離職証明書と源泉徴収税を出してくれない理由は何でしょうか。」
杉田:「それは私には分かりません。
考えられる理由は、そういう" 正しい手続" をする余裕(人と時間)がないからでしょう。もしかすると、他の会社で働くあなたに意地悪をしているのかもしれません。」
お客様:「離職証明書がない場合の、御社の許可率は何%ですか?」
杉田:「私は、転職後の就労ビザの更新申請や変更申請で不許可になったことがありません。また、申請時に離職証明書を提出したこともありません。だから、離職証明書がない場合の、就労ビザの変更申請の許可率は100%ということになります。」
お客様:「もし技術ビザの変更申請の場合は、僕が準備必要な材料は主に卒業証明書だけですか。」
杉田:「そうです。」
お客様:「卒業証明書は原本ですか、それともコピーですか。」
杉田:「あなたの場合は、企業内転勤の申請で原本を提出していると思いますので、技術ビザの変更申請ではコピーで良いです。」
お客様:「はい。中国は卒業証明書は2種類があります。卒業証明書と学士証明書です。必要なのは卒業証明書だけですか。」
杉田:「大学を卒業したことが分かれば、どちらでも良いです。」
お客様:「わかりました。もし技術ビザの申請失敗したら、後はどのくらいの時間で技術ビザの再申請できますか。」
杉田:「すぐに技術ビザの再申請ができます。ただ、一度失敗した場合は、同じ会社で技術ビザの再申請をしても、失敗する可能性が高いです。その場合は、違う会社に転職して技術ビザの再申請をする方が良いと思います。」
お客様:「技術ビザの認定申請と変更申請、どちらの成功率のほうが高いですか」
杉田:「技術ビザの審査内容は同じなので、認定申請でも変更申請でも成功率は同じです。
ただし、認定申請をする場合は" 認定申請の結果が出るまでの3ヶ月間は中国に帰る" という意味なので、認定申請後に" 企業内転勤" で日本に滞在すると、入国管理局に疑われます。
" あなたは退職して中国に帰るはずなのに、まだ企業内転勤のビザで日本に滞在して、仕事以外の何をしているんだろう?" と入国管理局は思います。
変更申請をする場合は、" 変更申請が許可されるまでの約3週間は日本に滞在する" という意味なので、変更申請が許可されるまで日本に滞在しても問題ありません。」
お客様:「わかりました。じゃ、" もし僕3月中国に帰ったら、技術ビザの認定申請したほうがいい。もし、僕3月中国に帰らなかったら、日本にいる場合、技術ビザの変更申請したほうがいい。" ということですか。」
杉田:「そうです。」
お客様:「技術ビザの料金はいくらでしょうか。」
杉田:「技術ビザの認定申請は126,000円です。企業内転勤ビザから技術ビザへの変更申請は、84,000円(SE限定料金)で行っています。もし不許可になった場合には、全額返金いたします。」
お客様:「今日はお忙しいところ誠にありがとうございました。」
更新日 2015年03月24日
作成日 2013年02月15日
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