まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。
「私はインドネシア人で、日本に来る前に結婚して、インドネシアで長男と暮らしていました。
(※実際の相談者の国籍ではありません。)
今は、長男を産んだ女性と離婚し、日本人女性と結婚して日本に住んでいます。
インドネシアには長男の面倒を見る家族がいないので、観光ビザで長男を呼び寄せた後に、
入国管理局で長男の家族ビザ(長期ビザ)の認定申請をしたところ、
ビザの結果が出るまでに3ヶ月かかると言われました。
長男の観光ビザは3ヶ月(90日)なので、家族ビザ(長期ビザ)の結果が出るまで長男の観光ビザを延長したいのですが、観光ビザの更新はできますか?」
「観光ビザの更新はとても難しいです。
観光ビザは、残りの期間が半分になったら更新の申請ができます。
たとえば、90日の観光ビザを持っている人は、日本に来てから45日後に観光ビザの更新が申請できます。
ただし、観光ビザの更新は申請することができても、更新できる可能性は低いです。
観光ビザの更新ができる例は下記の通りです。
観光ビザの更新申請は、" 絶対に外国に帰るから、あともう少しだけビザを延長してほしい" という理由で申請します。
だから、" 日本が大好き" とか" 日本で生活したい" とか" 外国では生活できない" という理由で
観光ビザの更新はできません。また、認定申請の結果、家族ビザが出るかどうかは分からないので、
" 認定申請の結果、ビザが出ればそのまま日本で生活できるから" という理由で観光ビザ(短期滞在)の
更新はできません。
ただ、観光ビザ(短期滞在)の更新申請は、不許可になった場合でも15日間の特定活動(出国準備)ビザがもらえます。
これは、観光ビザの期限とは関係なく、不許可になった日から15日間、日本に滞在できるビザです。
しかし、まずは他の理由で観光ビザ(短期滞在)の更新ができるかどうかを考えましょう。ビザの書類を持って、一度まことビザオフィスまでお越しください。
まことビザオフィスでは、観光ビザ(短期滞在)の更新申請を105,000円(不許可経験者は+52,500円)で行っています。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
ぜひご検討ください。」
更新日 2014年08月13日
作成日 2011年02月04日
関連リンク
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