まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。
「* 結婚を前提とするアメリカ市民の日本短期滞在ビザについて*
杉田様、
大変お世話になります。
突然にお問い合わせいたしまして、誠に申し訳ございません。
アメリカ人の短期滞在査証(ビザ)について一件確かめたいことがございまして、在米日本大使館のウェブサイトで確認をしていたのですが、私たちのケースにあてはまるビザの詳細が提示されておりませんでして、途方にくれておりましたところ、こちらのウェブサイトを拝見いたしました。
ご丁寧かつ簡潔にまとめていらっしゃるので、あるいはこの方ならば...と、たいへん僭越ながら、メールをさせていただいている次第でございます。
大変お手数ですが、下記の質問に目をとおしていただけますでしょうか。
1、私は日本に滞在し、日本国籍を有している者で、今年アメリカに滞在しているアメリカ国籍の相手と日本において結婚しようと思っております。
2、この場合、アメリカ国籍の相手がビザなしで日本に入国し、そのまま籍をいれることも可能なようですが、
3、私たちは結婚目的の短期滞在ビザを取得した上で来日し、結婚後に在留資格の変更を行いたいと考えております。
お調べしましたところ、日本には「婚約者ビザ」というものがなく、短期滞在という範疇で行われるということを知りましたので、
もしよろしければ、どのような書類を用意すればよいのかご教示願えますでしょうか。
といいますのも、
4、実は配偶者となるアメリカ国籍の者はビザ無しで1年以内に2回にわけて180日近く滞在しており、ビザなしで来日することがしばらく難しいということもビザ申請を考えております理由のひとつです(入国拒否されたことはありません。)
5、外務省および日本大使館のウェブサイトによりますと、「アメリカ市民は90日以内の短期滞在であればビザは必要ない」とだけ書かれており、実際ビザ無しで来日されて籍をいれられている方も多くいらっしゃるそうですが、
私たちの場合、それはできるだけ避けたく、結婚する目的で来日するのであれば、きちんと結婚目的の短期ビザを取得したいと考えております。
先の震災から間もないということもあり、お忙しいことと存じますので、お手すきの際にご回答いただければ幸いに存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
」
「まことビザオフィスの杉田です。
ウェブサイトからのお問い合わせありがとうございました。
日本へ入国する前に短期滞在ビザが必要な国(中国、タイなど)であれば、
短期滞在ビザの申請ができますが、アメリカの領事館に確認しましたところ、
「査証免除というのは、日本とアメリカの協定で決まっていることなので、
たとえ申請があっても短期滞在ビザは発行しない」という回答でした。
アメリカからビザを持たずに来日した場合には、
空港の入国審査官が入国の許可・拒否を判断し、
入国が許可される場合には、(この時点で)「上陸許可:短期滞在 90日」
という在留資格が付与されます。
この点、「ビザなしで滞在」しているわけではありませんのでご安心ください。
また、「ビザを持たずに来日することに対して、回数や滞在日数などの制限はない」
とのことでした。
ですから、「ビザなしの来日が一定の回数を超えた人や、ビザ無しの滞在が一定の日数がを超えた人は大使館で短期滞在ビザをもらう」というルールではありません。
しかし、お客様が心配されていますように、
連続してビザなしの来日を繰り返している場合には、
空港で「短期滞在ではなく、日本に住んでいるのではないか?」
と疑われ、入国を拒否されることがありますが、
そのとき、「今回は結婚の手続をするために入国したい」ということであれば、
空港の入国審査官から、日本人の方(お客様)に問い合わせの電話を
することになっています。
そこで、以下のことをお願いします。
入国管理局に確認したところ、
「毎回、この方法でビザなし来日ができるわけではないが、
" 次回からは、配偶者ビザで来日する" ということを説明すれば、
前回のビザなし来日から間もない場合であっても入国できるだろう。」
(※100%ではありません。)とのことでした。
ご不明な点がございましたら、再度ご連絡をお願いいたします。」
更新日 2011年03月31日
作成日 2011年03月31日
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