まことビザオフィスに寄せられた相談の中から、他の外国人の方にも役に立つ事例を選び、相談者の個人情報を修正して掲載します。
「私は、プロバスケットボールチームの事務局で勤務しています。 クラブ強化のため、来年度の監督として、レバノンで活躍しているオーストラリア人の監督を招へいすることになりました。 監督のビザは問題ありませんが、現地(レバノン)で監督とその家族の世話をしているフィリピン人女性(家政婦)のビザはどうすればいいのでしょうか。 もし家政婦のビザがない場合、観光ビザで行ったり来たりすることになるのでしょうか。」
「メイドさん(家政婦)がビザを申請できるのは、" 外交ビザ" か" 投資経営ビザ" を持っている人の家で働く場合に限られています。
プロスポーツクラブの監督のビザは" 興行ビザ" ですので、メイドさん(家政婦)がプロスポーツクラブの監督の家で働くことはできません。
家政婦のビザではなく、観光ビザ(短期滞在)でフィリピン人女性を呼ぶこともできますが、
観光ビザ(短期滞在)で日本へ入国した場合には、原則として報酬を伴う仕事ができません。
フィリピン人女性が観光ビザ(短期滞在)で監督の知人として日本へ入国する場合、オーストラリア人の監督と違って、フィリピン人は査証免除(ビザなし来日)が認められていないため、
日本へ入国する前に、毎回、外国にある日本大使館でビザを申請する必要があります。
さらに、観光ビザ(短期滞在)の更新は基本的に認められていませんので、
日本に90日間滞在した後は他の国へ出国しなければなりません。
また、観光ビザ(短期滞在)で日本に入国した場合は、すぐに次の観光ビザ(短期滞在)を発行してくれない日本大使館もあり、
国によっては3ヶ月以上外国に滞在していないと次のビザがもらえないこともあります。
したがって、無報酬であってもフィリピン人女性が長期的に日本に滞在するのは難しいと思います。
まことビザオフィスでは、観光ビザ(短期滞在)の書類作成を52,500円(不許可経験者は+52,500円)で行っています。
まことビザオフィスが作成した書類でビザが不許可になった場合には、申請料金の全額を返金します。
ご検討ください。」
更新日 2013年01月21日
作成日 2011年07月04日
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