まことビザオフィスが入手した入国管理局の情報を掲載しています。
今までは、観光ビザ(短期滞在)の人でも市役所で外国人登録をすれば、外国人登録証がもらえたので、
日本で住所を登録することができ、印鑑証明をもらうこともできました。
今後は、観光ビザ(短期滞在)の人は在留カードをもらえないため、日本で定期預金を解約する時などに必要な身分証明書が作れず、
また、会社設立などに必要な印鑑証明をもらうことができなくなるでしょう。
今までは、オーバーステイの人でも「在留の資格なし」と書いてある外国人登録証がもらえたので、
市役所でも母子手帳などをもらうことができました。
今後は、オーバーステイの人が市役所に行っても行政サービスを受けることができず、逆に入国管理局へ通報されるようになるでしょう。
入国管理局 外国人総合インフォメーションセンター
0570-013-904 (平日8:30〜17:15)
03-5796-7112
更新日 2011年07月26日
作成日 2011年07月26日
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行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
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