ビザが切れた後に、日本に不法滞在している状態をオーバーステイと言います。オーバーステイの状態で日本人か永住者と結婚した場合には「在留特別許可」という方法でビザがもらえます。一方、結婚ビザ(配偶者ビザ)があるのに、うっかり更新を忘れてオーバーステイになってしまった場合には、期限切れから1ヶ月以内であれば「更新の特別受理」という方法でビザが更新できます。
他のビザのように、絶対に在留特別許可が出るという条件はありませんが、在留特別許可の申告をする場合に、 外国人にとって有利な事情と不利な事情があります。
・日本人の子であること。
・日本人と結婚していること。
・日本人との間にできた子どもを育てていること。
・外国人と外国人の間にできた子どもを育てている場合に、その子どもが学校に通っていること。(学校とは小学校〜高校まで。外国人学校は含まれません。)
・本人や家族の病気が重く、日本での治療が必要であること。(難病など)
・捕まる前に入国管理局に出頭したこと。
・永住者、定住者と結婚していること。
・永住者、定住者の在留資格を持つ子どもを育てていること。
・永住者、日本人の配偶者、定住者の子どもであること。(未成年で未婚に限る)
・日本に長く住んでいること。(だいたい20年以上)
・日本の学校を卒業して、大学に在学中であるか就職していること。
・犯罪をして刑務所に入ったこと。(交通違反程度の犯罪であれば在留特別許可が出る可能性があります。)
・パスポートの偽造をしたこと。
・過去に強制送還されたこと。
・日本で犯罪組織に関わっていたこと。
更新日 2014年09月08日
作成日 2010年09月15日
関連リンク
・在留特別許可の流れと料金
日本のビザ・オーバーステイ・在留特別許可に関するお問い合わせ
お問い合わせフォームや電話によるご相談は無料です。
行政書士まことビザオフィス 担当:杉田 誠
TEL:03-5858-8491 (月・火・木・金の11:00〜20:00)
水曜日と土日祝日、12/20〜1/10(年末年始休暇)はお休みです。
お客様のお名前や電話番号等を警察や入国管理局に通報することはありませんが、
不安な方は公衆電話等から匿名でご相談していただいても構いません。
Makoto Visa Office